遺産相続手続・遺産整理・遺言執行

遺留分減殺請求は、誰にすればいいですか?

1月 6, 2016

遺留分減殺請求をする相手は、遺留分を侵害している受遺者・受贈者及びその包括承継者になります。また、例外として、悪意の特定承継人、権利設定者に対しても請求できます。
ただし、場合によっては、誰が減殺請求相手かはっきりと把握できないケースもありますので、その場合は、相続人全員に対して内容証明郵便を送ることで減殺請求をしておくのが無難でしょう。
包括遺贈の場合、遺言執行者を減殺請求権の相手方とすることができるとされています。
特定遺贈の場合にも、遺言執行者がいる場合には、これも相手方となしうると解するのが通説となっています。
ただし、後々争いが起きないように、受遺者・受贈者及び遺言執行者の双方に対して、減殺請求権を行使しておくのが無難でしょう。

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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