遺留分減殺請求をする相手は、遺留分を侵害している受遺者・受贈者及びその包括承継者になります。また、例外として、悪意の特定承継人、権利設定者に対しても請求できます。
ただし、場合によっては、誰が減殺請求相手かはっきりと把握できないケースもありますので、その場合は、相続人全員に対して内容証明郵便を送ることで減殺請求をしておくのが無難でしょう。
包括遺贈の場合、遺言執行者を減殺請求権の相手方とすることができるとされています。
特定遺贈の場合にも、遺言執行者がいる場合には、これも相手方となしうると解するのが通説となっています。
ただし、後々争いが起きないように、受遺者・受贈者及び遺言執行者の双方に対して、減殺請求権を行使しておくのが無難でしょう。
遺留分減殺請求は、誰にすればいいですか?
1月 6, 2016