遺産相続手続・遺産整理・遺言執行

相続・遺産整理手続きにおける相続人調査

12月 9, 2020

家族が亡くなった場合、亡くなった方(被相続人)名義の財産に関し、銀行や証券会社での相続手続き、保険会社への保険金請求、法務局への相続登記申請など様々な手続きが必要となります。

その手続きの際には、被相続人の法定相続人が誰であるかを確定・証明する必要があり、そのためには、戸籍謄本一式を取得しなければなりません。
法定相続人を証明するための戸籍謄本は、被相続人の出生まで遡った戸籍謄本はもちろん、法定相続人が誰であるか(配偶者と子、親、兄弟姉妹、甥姪など)によって、取得すべき戸籍の範囲が異なります。
また、戸籍謄本は本籍地でないと取得できませんので、転籍をされている場合は、現在から過去に向けて1箇所ずつ各本籍地の役所に請求をかけなければなりません。
そのため、法定相続人を証明するための戸籍謄本一式を揃えるのには、数週間から1カ月以上を要するケースもあります。

★相続・遺産整理手続きを円滑かつ効率的に進めるための相続人調査や戸籍取得の手順、戸籍の読み方、新しい制度である「法定相続証明制度」などについて解説した記事をご紹介します。
弊所代表の宮田が執筆した記事はこちら ↓↓↓

相続人調査の方法 戸籍の収集法と読み解き方を司法書士が解説

 

★弊所では、開業以来20年にわたり「遺産整理業務」を業務の一つの柱として行って参りました。
その中で、法定相続人同士の人間関係が希薄だったり、微妙だったり、あるいはまったく交流が無いようなケースも数多くありました。
このような当事者関係が一筋縄ではいかないようなケースにおいて、実務経験豊富な弊所が潤滑油としてスムーズな遺産分割・遺産整理をサポートさせて頂く意義は大きいという自負はございます。
まずはお気軽に弊所までご相談下さいませ。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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