相続放棄は、「3ヶ月以内」に家庭裁判所の手続きを経ないといけないということを認識している方は少なくありません。
しかし、この「3ヶ月以内」という考え方には注意が必要で、相続が発生して3ヶ月以上が経過していることをもって、諦めてしまう必要はありません。
と言いますのは、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから三箇月以内に・・・放棄をしなければならない」というのが民法第915条の規定です。
つまり、自分が法定相続人となる相続が発生していることを認識していなければ、この相続放棄の「3ヶ月」の期間(これを「熟慮期間」と言います)は、そもそもスタートしません。
また、自分が法定相続人となる相続が発生していることを認識していたとしても、後になって被相続人には多額の借金があったことが発覚した場合など、特別な事情がある場合は、相続放棄が認められる可能性もあります。
また、もうすぐこの「3ヶ月」の期間が経過してしまうけれども、何の準備もできていない、相続放棄をすべきかどうかも判断つかない、という方もいます。
その場合は、家庭裁判所の手続きを踏むことでこの「3ヶ月」の熟慮期間を伸長することが可能です(これを「期間伸長の申立て」と言います)。
したがいまして、「3ヶ月以内」ということにとらわれ過ぎずに、あきらめずに、まずは相続放棄にも精通をした法律専門家に早急にご相談されることをお勧めします!
弊所では、相続放棄や遺産整理業務に力を入れておりますので、どうぞお気軽にご相談下さいませ。