2019年7月1日施行の改正民法により、遺産分割前でも被相続人の預貯金(相続預金)を払い戻すことが可能となりました。
この新しい制度について、重要ポイントを簡潔にご説明します。
【目 次】
1.預金払戻制度の概要
2.払戻しを受けられる額
3.その後の遺産分割協議への影響
1.預金払戻制度の概要
2019年7月1日の民法改正前においては、相続された預貯金債権は遺産分割の対象財産に含まれることとなり、遺産分割が終了するまでの間は、共同相続人の一部が単独で自らの法定相続分相当の預金の払戻しもできないとされていました(平成28年12月19日最高裁大法廷決定)。
このため、遺産分割協議が成立するか、共同相続人全員の同意を得ない限り、相続人のうちのひとりが単独で被相続人の遺産である預貯金の払戻しを受けることはできず、葬儀費用や被相続人の扶養を受けていた家族の当面の生活費などの支払いに困窮する事態が生じていました。
そこで、相続人の小口の資金需要に応えるべく、被相続人の預貯金の一定額については、家庭裁判所の判断を経なくても、また他の共同相続人の同意がなくとも、各金融機関に対して払戻しを受けることができるようになりました。
2.払戻しを受けられる額
この預金払戻制度により払戻しを受けられる額(個々の預貯金債権ごと=各口座ごとに判断)については、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の3分の1に、当該払戻しを求める共同相続人の法定相続分を乗じた額、とされており、以下の計算式により算出されます。
「相続開始時の預貯金額×1/3×払戻を行う相続人の法定相続分」
但し、同一の金融機関での払戻し上限額は金150万円までとされています(標準的な当面の必要生活費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して法務省令で定められた額)。
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【具体例①】
預貯金(債権)額:
A銀行 普通預金300万円
A銀行 定期預金180万円 (※ 定期預金は満期到来)
法定相続分2分の1を有する相続人は、普通預金から金50万円(300万×1/3×1/2)、定期預金から金30万円(180万×1/3×1/2)、合計で金80万円を限度として払戻しを受けることができます。
なお、普通預金又は定期預金のいずれかの口座のみから金80万円の払戻を受けることはできません。
どの口座から、いくら払戻を受けるかについては、払戻しを受ける相続人が決めることができます。
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【具体例②】
預貯金(債権)額:
A銀行 普通預金600万円
A銀行 定期預金1200万円 (※ 定期預金は満期到来)
B銀行 普通預金1200万円
法定相続分2分の1を有する相続人は、A銀行、B銀行においてそれぞれ金150万円、合計で金300万円を限度として払戻しを受けることができます。
A銀行において金150万円の範囲で、どの口座からいくらの払戻しを受けるかは、払戻しを受ける相続人が決めることができますが、普通預金口座については金100万円の払戻が限度となり、普通預金口座のみから金150万円の払戻を受けることはできません。
同一の金融機関に複数の口座があっても、払戻限度額は変わりませんが、複数の金融機関に口座がある場合には、その分払戻を受けられる上限額は増えることになります。
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3.その後の遺産分割協議への影響
この制度を利用して預貯金の払戻しがされた場合には、払戻しを受けた共同相続人は遺産の一部分割によりこれを取得したものとみなされ、後の遺産分割の際に事後的に清算をすることが予定されています。
例えば、この制度により払戻しを受けた額がその相続人の具体的相続分を超える場合には、
当該相続人は、遺産分割協議において超過部分について他の相続人に代償金を支払うなど清算をする必要が生じることになるでしょう。