被相続人の勤務先から支払われる「死亡退職金」は、勤務先の社内規定(退職金の給付規定等)で、その受取人の順番が指定されていることが一般的です。
この死亡退職金は、被相続人の遺産(相続財産)なのか、受け取る方にかかる税金は何なのか、気になる方も多いでしょう。
そこで今回は、死亡退職金は相続財産かどうかも含め、死亡退職金の法的・税務的な性質について、簡潔に解説します。
1.死亡退職金は受取人固有の財産?それとも相続財産?
死亡退職金は、受取人が支給者である勤務先の会社等から退職金の給付規定等に基づき直接支給を受けるものであり、受取人である遺族の生活保障を目的としているため、法律上、被相続人の本来の相続財産ではなく、受取人固有の財産と取り扱われています。
死亡退職金が受取人固有の財産であることを踏まえ、以下の点に注意が必要です。
㋐死亡退職金は原則として遺産分割協議の対象にならない
死亡退職金は、生命保険金(死亡保険金)と同様、原則として受取人固有の財産となりますので、
遺産分割協議の対象財産に入りません。
㋑退職給与規定等で指定された死亡退職金の受取人たる相続人は相続放棄をしても受け取れる
これも、生命保険金と同様、受取人が相続放棄をしたとしても、死亡退職金は当然に受け取ることが可能となります。ただし、退職金の給付規定等に死亡退職金の受取人が明確に定められていない場合、その死亡退職金は、本来の相続財産に該当して、遺産分割の対象となるとする考え方もあります。
㋒遺言で死亡退職金の受取人を指定できない
被相続人の勤務先企業の退職給与規定等に死亡退職金の受取人が定められている場合、死亡退職金はその受取人固有の財産となるので、被相続人が生前にその受取人と異なる人を遺言で受取人として指定することはできないと考えられます。
㋓小規模企業共済の死亡共済金は、内縁配偶者でも受け取れる
小規模企業共済の死亡共済金の受給者の範囲及び順位は、民法の規定に従うのではなく、小規模企業共済法に規定されています。その中で、受給者の第一順位者である配偶者については、「内縁関係者も含む(戸籍上の届出はしてないが、事実上婚姻と同様の事情にあった方)」として、内縁の配偶者でも受け取れる規定になっています。
2.死亡退職金にかかる税金は?
死亡退職金は、法律上、被相続人の相続財産ではありませんが、被相続人が死亡したために相続人等に支給されるものであることから、「みなし相続財産」として、相続税の課税対象とされています。
ただし、死亡退職金の全額が相続税の課税対象とされている訳ではなく、下記のとおり、受け取った死亡退職金のうち一定の金額(非課税限度額)は非課税とされています。
≪非課税限度額 = 金500万円 × 法定相続人の数(※)≫
(※) 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。法定相続人の中に養子がいる場合の法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。
また、相続税の課税対象となる死亡退職金は、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものに限られます。死亡退職金であっても、死亡後3年を経過してから支給が確定したものについては、相続税の課税対象とはならず、遺族の一時所得として所得税の課税対象になります。
なお、この死亡退職金の非課税枠の取扱いは、相続人以外の人が受け取った死亡退職金には適用されないので注意が必要です。つまり、相続放棄した人でも死亡退職金を受け取ることはできますが、相続放棄をすると当初から相続人でなかったものとみなされるので、非課税限度額の適用はなく、受取額全額が相続税の課税対象になります。
以上、今回は、死亡退職金は相続財産かどうか、死亡退職金の法的・税務的な性質について、簡潔に解説しました。
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