相続発生の際には、相続税が大きな負担となるケースも多く、その負担をどのように適法に抑えるかというのが大きなテーマになることが少なくありません。
適切に節税をおこなうためにも、税務上の各種特例・軽減措置の内容を把握しておくことが重要になります。
そこで今回は、相続税における「相次相続控除」について簡単に解説します。
相続税における相次相続控除とは?
相続税における「相次相続控除(そうじそうぞくこうじょ)」とは、相次ぐという言葉の通り、短い間に連続して相続が生じた際に1回目の相続時に支払った相続税額を、次の相続時の相続税から控除することにより、相続税の負担を軽減できる制度です。
相続税は、遺産内容・規模によっては高額になるケースもあり、短い期間に家族内で相続が連続して発生して相続税が何度も課税されると、大きな負担となるどころか家族・子孫が承継する財産が大きく目減りしてしまう可能性が高いと言えます。
そこで、このような場合の相続税負担を軽減するために、この「相次相続控除」の制度が設けられました。
具体的には、1度目の相続発生時において財産を取得し相続税を支払っていた人が、その相続から10年以内に死亡した場合、1度目の相続時に課税された相続税の一定部分を次の相続時の相続税から控除できることになります。
相次相続控除を適用するための要件
相次相続控除は、相続税の負担を軽減する上で非常に魅力的な制度ですが、適用するためには下記の要件を満たす必要があります。
①相次相続控除を受ける人が法定相続人であること
②前回の相続から今回の相続まで10年以内であること
③前回の相続で今回の相続における被相続人が財産を取得し、相続税が課税されていること
これらの要件を満たせない場合は、相次相続控除を適用できないので注意が必要です。
例えば、遺言によって相続人でない人が財産を受け取った(遺贈を受けた)場合、①の要件を満たせないので相次相続控除は適用できません。
以上、今回は相続税における相次相続控除について簡単に解説しました。
相次相続控除を適用するためには要件を満たす必要があるため、ご自身で判断が難しい場合は専門家への相談がおすすめです。
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