相続放棄は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から「3カ月以内」(これを「熟慮期間」といいます。)に家庭裁判所に申立て手続きをしなければなりません。しかし、この期間を過ぎてから亡くなった方の多額の借金が見つかり、困惑されるケースを目にすることがあります。ただ、特別な事情があれば、熟慮期間経過後であっても相続放棄が認められる可能性がありますので、あきらめるのは早計です。
そこで今回は、過去の最高裁判例において、熟慮期間経過後に被相続人の借金(債務)が発覚した場合においても相続放棄が認められた要件をご紹介します。

判例において熟慮期間後に借金が発覚しても相続放棄が認められた要件
要件1:相続放棄しなかったのは相続財産が全く存在しないと信じたためであること
最高裁判所の判例によれば、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであることを要件の一つとしています。
つまり、プラスの相続財産があるのを認識して、それを受け取る前提で相続放棄をしなかった(単純承認をして遺産を受領した)場合は、相続放棄ができなくなるリスクがあります。
要件2:そのように信じたことにつき相当な理由があること
相続財産が全く存在しないと信じたことについて「相当な理由」があることも要件とされています。
例えば、単に借金の存在を知らなかったというだけでは相当な理由とは言い難く、被相続人と法定相続人との間の交際状態その他様々な状況からみて、相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情が認められることが必要です。
したがいまして、債務を含む相続財産の調査ができたのに、その調査を怠ったと認められる場合は、相続放棄ができなくなるリスクがあります。
要件3:借金が発覚してから3カ月以内に相続放棄の申述をした場合
3つ目の要件は、借金の存在を知った時から「3カ月以内」に速やかに手続きを開始することです。
裁判所は、借金の発覚という「相続財産の存在を認識した時」を起点として、そこから3カ月以内であれば申立てを受理する傾向にあります。
熟慮期間後に借金が判明した場合は、一刻も早い対応が欠かせません。時間が経過するほど「知っていたのに放置した」とみなされるリスクが高まるため、すぐに司法書士をはじめとした法律専門家に相談することをおすすめします。
参考条文:民法第915条
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
以上、今回は、判例上、熟慮期間経過後に借金が発覚しても相続放棄が認められた要件をご紹介しました。
相続に関する手続きは、十分な法的知識に基づく適切な判断が求められますので、ネット検索した情報を頼りにご自分たちで検討・判断するのではなく、一度、相続に精通した法律専門職にきちんと相談をされることをお勧めします。
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