ご自身の所有されている国債・外国債・上場株式・投資信託などの有価証券類について、売却を検討されている方もいらっしゃるでしょう。
有価証券の売却時には、売却したことにより利益が出る際には、譲渡所得税と呼ばれる税金が課税されるため、売却する前に正しく理解しておくことが大切です。
そこで今回は、有価証券の売却時に課される譲渡所得税について簡潔に解説します。

有価証券の売却時に課される譲渡所得税とは
自身が所有している有価証券を売却した際、当該有価証券を取得するときに要した費用(取得費)と取得時・売却時に要した手数料等の合計額を控除しても余剰が生じる場合、譲渡益(譲渡所得)が生じることになります。
譲渡益が発生する場合、売却する財産の種類や所有期間などの要素に応じて、「譲渡所得税」という税金が発生します。
なお、この譲渡所得税は、「申告分離課税」という方法で課税されます。
申告分離課税とは、株式の譲渡益や不動産所得など特定の所得を、給与などの他の所得と合計せず、独自に税額を計算して確定申告で納税する制度です(累進課税である所得税と違い、適用税率が一定なので、高所得者ほど節税メリットがあると言われています)。
譲渡所得税の適用税率とは
株式等有価証券の譲渡益に対する課税の適用税率は、保有期間にかかわらず20%(所得税15%+住民税5%)となります。
ただし、2011年に発生した東日本大震災の復興財源に充てるために創設された「復興特別所得税」が2013年から2037年まで課税され、その課税額は、所得税の2.1%です。個人が株式を譲渡して譲渡益が発生した場合、所得税率15%に2.1%を上乗せし、合計で15.315%を譲渡所得税として納税することになります。
つまり、住民税5%と併せますと、譲渡益に対して合計で「20.315%」を納税する義務を負います。
譲渡所得の計算方法とは
譲渡所得の計算方法は、下記のとおりです。
『 譲渡所得(譲渡益) =総収入金額(譲渡価額)-必要経費(取得費+委託手数料等) 』
なお、取得費について不明な場合、取得費が譲渡価格の5%を下回る場合は、税務上は譲渡価格の5%を概算取得費として使うことになります。
つまり、譲渡価格の95%が課税対象となりますので注意が必要です。
以上、今回は有価証券の売却時に課される譲渡所得税について簡潔に解説しました。
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