補助人の主な職務は、本人の意思を尊重し、かつ、本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、本人に対し適切に同意を与える、本人の行為を取り消す又は代理権の行使をすることです。
そして、それらの内容について定期的に家庭裁判所に報告しなければなりません。
補助の場合、本人の意思はしっかりしていることが多いので、本人の意思を尊重することがより一層重要となります。
家庭裁判所は、本人の為に補助人を選任するときは、補助人に対して、本人の行為に同意する権限、または代理して行う権限の一方または両方の権限を与えることが必要です。
しかし、補助人のもつ同意権や代理権は当然に付与されるのではなく、本人が同意または代理してもらいたい法律行為を選択して、その旨の審判の申立てをしなければなりません。
なお、この申立ては、既存の同意権や代理権に不足が生じたときなどに、追加的に申立てすることもできます。
補助人と家庭裁判所との関係は、成年後見人と同様です。
補助人の職務の中で、裁判所への報告などは後見人の場合とほとんど変わりません。
成年後見の補助が終了するとき
「補助」は、「補助開始の審判」の取消し、本人の死亡により終了します。
補助開始の審判の取消し
その原因がなくなったとき、すなわち精神上の障害が回復した場合で申立てによって、家庭裁判所が取消しの審判をします。
また障害が進行して、「保佐開始の審判」あるいは「後見開始の審判」がなされたときは、「補助開始の審判」は取消しがなくても職権で取消されることは保佐の場合と同様です。
「補助」の特徴として、「同意権付与の審判」および「代理権付与の審判」の全部が取消された場合には、「補助」を継続する必要性がなくなるため「補助開始の審判」自体も職権で取消されます。
本人の死亡
本人が死亡した場合には、補助自体が終了することになります。
補助が終了した場合、速やかに家庭裁判所に連絡するとともに、2ヶ月以内に管理していた財産の収支を計算し、その現状を家庭裁判所に報告の上、管理していた財産を本人の相続人に引き継がなければなりません。
また、補助人は、東京法務局に対して、補助終了の登記を申請する義務があります。