成年後見(法定後見・任意後見)、高齢者等の財産管理

成年後見人を複数人で分担することはできますか?

12月 20, 2015

成年後見人を複数人選任することが可能です。

その際、各成年後見人が同様の権限を単独で行使するように定めることもできますし、共同して権限を行使しなければならない旨を定めたり、成年後見人ごとに職務を分担するという定め方も可能です。
たとえば、下記のようなやり方も可能です。

成年後見人を複数人選任する方法(具体的な事例)

事例1:職業後見人と親族とが職務を分担して二人で成年後見人を行う事例

職業後見人と親族とが職務を分担して二人で成年後見人を行う事例。
法律行為(入院・入所契約や賃貸物件に関する契約、株主としての議決権行使等)を職業後見人である司法書士が行い、日々の身上監護と財産管理(年金収入・賃料収入の入金と施設利用料の口座引落を通帳で確認)を親族が行う。

事例2:財産の所在地ごとに管理する後見人を分ける事例

大阪にある自宅不動産や賃貸物件、預貯金・株式は、大阪に住む長男が後見人となり管理する。一方、東京の施設に入所している本人の身上監護や東京の財産管理は、東京に住む長女が後見人として対応する。

事例3:兄弟姉妹間での負担軽減と相互の監督機能を持たすために共同後見を行う事例

兄弟姉妹のうち、一人だけが親の後見人になると、自分の仕事や家庭をもちながら日々の財産管理から家庭裁判所への報告まで、過度な負担が一人にのしかかることになりかねない。
そこで、複数の兄弟が就任しておくことで、いざという時にすぐに動ける方が対応し、臨機応変な対応と負担の軽減を図ることを目指す。また、一人だけだと兄弟の知らないうちに報告・相談もなく勝手に物事を進められないように、監督機能を持たすために敢えて共同後見にすることも考えられる。

事例4:ご両親が共同親権(未成年後見)を延長させる形でともに成年後見人に就任する事例

成人の子の判断能力が低い場合、ご両親が共同親権(未成年後見)を延長させる形でともに成年後見人に就任する事例があります。

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

詳しいプロフィールはこちら

-成年後見(法定後見・任意後見)、高齢者等の財産管理

© 2024 家族信託なら宮田総合法務事務所【吉祥寺】無料法律相談を実施中! Powered by AFFINGER5