成年後見(法定後見・任意後見)、高齢者等の財産管理

19歳の子が自ら任意後見契約できますか?

7月 29, 2016

HU030_L任意後見契約は、あくまで委任者と受任者の契約になりますので、
契約当事者に契約能力(意思能力)が必要になります。

何らかの障がいをもっている子であっても、障がいが軽度であり、
意思能力があれば、契約を締結することができます。

ただし、委任者が未成年者である場合は、民法の原則通り、
親権者の同意が必要になります。

つまり、契約能力のある未成年者が、
将来(親亡き後など)に備えて任意後見契約をする場合、
自ら契約者となった上で、親権者の同意を得れば
有効な任意後見契約を締結することが可能です。

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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