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本人に特に大きな資産はありませんが、成年後見・任意後見制度を利用すべきですか?

本人に特に大きな資産はありませんが、成年後見・任意後見制度を利用すべきですか?成年後見制度は、判断能力が低下した方のために、その本人に代わって法律行為・財産管理・身上監護等を行うのが目的ですので、たとえ本人に大きな収入や資産が無くても、後見人が必要になるケースがあります。

極端な例でいうと、近くに頼れる親族がいない方で、特に収入も財産もなく生活保護を受けている方であっても、施設入所や病院への入院等に際して後見人の存在が求められるケースがあります。

反対に、財産が多くても、近くで本人を支えてあげられる家族・親族がいれば、必ずしも後見制度を利用しなくても支障が出ることはないかもしれません。

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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