社団法人・財団法人(一般・公益)の設立・運営支援

一般社団法人・一般財団法人の制度の概要

7月 2, 2007

一般社団法人は、2名以上の社員によって設立できることとし、設立時の財産保有規制は設けないこととするほか、社員総会及び理事を必置とし、定款の定めによって、理事会、監事又は会計監査人を設置できることとしている。
一般財団法人は、設立者が300万円以上の財産を拠出することによって設立できることとし、理事の業務執行を監督し、法人の重要な意思決定に関与する機関として評議員及び評議会を法定するとともに、理事、理事会及び監事を必置とし、定款の定めによって、会計監査人を設置できることとしている。

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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