一般社団法人は、2名以上の社員によって設立できることとし、設立時の財産保有規制は設けないこととするほか、社員総会及び理事を必置とし、定款の定めによって、理事会、監事又は会計監査人を設置できることとしている。
一般財団法人は、設立者が300万円以上の財産を拠出することによって設立できることとし、理事の業務執行を監督し、法人の重要な意思決定に関与する機関として評議員及び評議会を法定するとともに、理事、理事会及び監事を必置とし、定款の定めによって、会計監査人を設置できることとしている。
社団法人・財団法人(一般・公益)の設立・運営支援 法律相談トピックス
一般社団法人・一般財団法人の制度の概要
7月 2, 2007