社団法人・財団法人(一般・公益)の設立・運営支援

一般社団法人・一般財団法人の設立要件

5月 15, 2010

一般社団法人も一般財団法人も、定款を作成し公証人の認証を受け、法務局へ登記申請をするだけで設立することができますが、両者共にそれぞれ最低必要な人数があります。 また、財団法人には、一定額以上の資産が必要です。 以下に、一般社団法人・一般財団法人の設立要件を列挙いたします。

 

一般社団法人の設立要件

(1) 設立時社員として2人以上いること(設立後は1人でもよい) (2) 1人以上の理事がいること ※拠出金は0円とすることも可能! また、基金制度を利用することも可能です。

 

一般財団法人の設立要件

(1) 300万円以上の拠出財産があること (2) 理事会と評議員会の設置が必要となるため、理事3名以上・監事1名以上・評議員3名以上、合計7人以上の人員がいること

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

詳しいプロフィールはこちら

-社団法人・財団法人(一般・公益)の設立・運営支援
-,

© 2024 家族信託なら司法書士法人 宮田総合法務事務所【吉祥寺】無料法律相談を実施中! Powered by AFFINGER5