「基金」とは、一般社団法人(一般社団法人の成立前にあっては、設立時社員)に拠出された金銭その他の財産であって、当該一般社団法人が拠出者に対して、両者の契約(合意)にしたがって返還義務(金銭以外の財産については、拠出時の当該財産の価額に相当する金銭の返還義務)を負うものとされています。
基金は、一種の外部負債であり、基金の拠出者の地位は、一般社団法人の社員たる地位とは直接関係ありません(株式会社における株主の概念とは異なります)。
つまり、一般社団の社員は、必ず基金に拠出しなければならない訳ではなく、基金への拠出がなくても社員になることは全く問題ありません。
基金制度は、剰余金の分配を目的としないという一般社団法人の基本的性格を維持しつつ、その活動の原資となる資金を調達し、その財産的基礎の維持を図るための制度ですが、この基金制度を採用するかどうかは、各一般社団法人の自由です(法的に基金の設置義務はありません)。
また、基金として集めた金銭等の使途に法令上の制限はなく、一般社団法人の活動の原資として自由に活用することができます(なお、一般財団法人には基金の制度は設けられていませんのでご注意ください)。