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一般社団法人の社員を途中で辞めることはできますか?

5月 15, 2010

一般社団法人は、定款に社員の資格の得喪に関する規定について定めなければなりません。

たとえば、“○○大学の卒業生”や“××業を営む個人事業主”等その資格の制限は、法人により様々です。

また、あわせて「退社事由の定め」や「入退社の手続きの定め」を明記します。

したがって、定款の規定に沿って退社手続をすれば、社員を途中でやめることも可能です。

退社には、任意退社と法定退社がありますが、定款で任意退社を規制しても、社員はやむを得ない事由があるときはいつでも退社することができます(法人法28条2項)。

ちなみに、法人は、社員名簿を作成しなければなりませんので、社員の入退社がある度ごとに、内部において自主的に名簿の更新をしておくことが求められます。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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