商業登記・企業法務

株式会社の議決権は、出資額に比例しないといけませんか?

1月 21, 2016

株式譲渡制限会社においては、株主総会の特殊決議(総株主の半数以上であって、総株主の議決権の3/4以上の賛成)により、議決権や配当について株主ごとに異なる取扱いを定款に定めることができるようになりました。
株式会社は、株主平等の原則から、出資額(持ち株数)に応じた議決権・配当の配分を行うことが基本になっていました。 一方、有限会社では、定款に定めを置けば議決権の行使や配当などについて社員ごとに異なる取扱いができることとなっていました。
新会社法では、株式譲渡制限会社においては、これまでの有限会社と同様の定めを定款に置くことができるようになりました。

株主ごとの異なる取扱いには、例えば次のようなものがあります。
・議決権の行使について、株式の数によるのでなく“1人1議決権”とする。
・一定数以上の株式を有する株主については、議決権を制限する。
・配当や残余財産の分配について、株式の数によらず株主の頭割りで分配する。

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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