まずは、駐車場使用細則等の条項を確認する必要がありますが、原則引き継げないものと考えます。
駐車場使用契約は、専有部分の所有者が変更したときには、失効するのが原則ですので、そのまま新所有者がその駐車場部分を利用できるとは限りません。
公平性の観点から、駐車場の空き待ちをされている方に優先的に回すべきでしょう。
12月 20, 2015
まずは、駐車場使用細則等の条項を確認する必要がありますが、原則引き継げないものと考えます。
駐車場使用契約は、専有部分の所有者が変更したときには、失効するのが原則ですので、そのまま新所有者がその駐車場部分を利用できるとは限りません。
公平性の観点から、駐車場の空き待ちをされている方に優先的に回すべきでしょう。
© 2023 家族信託なら東京・吉祥寺の宮田総合法務事務所 無料法律相談を実施中! Powered by AFFINGER5