まずは、当該マンションの管理規約をご確認いただく必要があります。
古い管理規約だと、「可否同数の場合には議長の決するところによる。」等の規約の定めがある場合があります。その場合には、それに従うことにはなります。
しかし、国土交通省の「マンション標準管理規約」(平成16年1月改正)第47条第2項は、「総会の議事は出席組合員の議決権の過半数で決する。」と定めていますので、この標準管理規約に基づいて定められた最近の管理規約であれば、議長を含む出席組合員の採決が可否同数の場合は、その議決は否決されたことになります。
規約の規定としては、この「マンション標準管理規約」の規定の方が好ましいといえますので、規約を変更してして、過半数の決議要件を導入することをお勧めします。