賃借人は管理費値上げの議案について法律上の利害関係人に当たらないため、総会での意見陳述権は認められません。
「利害関係」とは法律的な利害関係を指すのであって、単なる事実上の利害関係を含まないと解されています。
法律的利害関係の典型的な例は、賃借人が直接拘束力をうけることとなる建物等の使用方法を定める規約や使用細則の設定、変更が議題となる場合です(法第46条2項)。
そして、共用部分の修繕とか、管理費の値上げ等が議題とされる場合には、賃借人等の占有者には賃料増額等で影響はありますが、この影響はいわば間接的なものであり、法律上の利害関係とはいえないと考えられています。