マンションの駐車場や各住戸に接するバルコニーや専用庭のように、敷地や共用部分でありながら、通常、特定の区分所有者だけが専ら使うことができて、その他の者は使うことができない部分を専用使用部分といい、専用使用部分を使う権利を「専用使用権」といいます。
専用使用部分の範囲は、区分所有法等の法律で定められているわけではないので、個々のマンションによってもそれぞれ規約・使用細則等で規定することになります。
よくある専用使用権の対象例としては、駐車場、自転車置場、バルコニー、専用庭、倉庫等があげられます。