マンション管理に関する諸問題

専用使用権とは、どのような権利なのですか?

5月 3, 2016

マンションの駐車場や各住戸に接するバルコニーや専用庭のように、敷地や共用部分でありながら、通常、特定の区分所有者だけが専ら使うことができて、その他の者は使うことができない部分を専用使用部分といい、専用使用部分を使う権利を「専用使用権」といいます。

専用使用部分の範囲は、区分所有法等の法律で定められているわけではないので、個々のマンションによってもそれぞれ規約・使用細則等で規定することになります。

よくある専用使用権の対象例としては、駐車場、自転車置場、バルコニー、専用庭、倉庫等があげられます。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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