NPO法人に関する法律が改正され、平成24年4月1日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」が施行されました。
主要な改正ポイントとしては、下記のとおりですが、全国で42,000を超えるNPO法人(平成23年3月末現在)すべてに関係するのが下記(1) の改正ポイントですので、是非ご確認の上、対応をご検討下さい。
(1)理事の代表権と登記事項
理事の登記については、これまで≪理事全員の住所・氏名≫が登記事項とされていましたが、改正法施行後は、代表権のある理事のみが、「理事」として登記されることになりました。
たとえば、定款をもって、理事の互選等により特定の理事を理事長に選定し、当該理事長のみが法人を代表することとしている場合には、当該理事長のみを「理事」の資格で登記をし、他の理事は、登記することを要しないことになります。
現在、理事全員が登記されているNPO法人については、本年4月1日から6ヶ月以内に代表権のある理事以外の理事について、「代表権喪失」を原因とする理事の変更登記が必要になりますので、ご注意ください。
(2)所轄庁の変更
NPO法人の所轄庁は、これまで「事務所が所在する都道府県の知事」「2以上の都道府県の区域内に事務所を設置する場合は内閣総理大臣」とされていましたが、改正法の施行後は、「主たる事務所が所在する都道府県の知事」「1つの指定都市の区域内のみに所在する場合は当該指定都市の長」となりました。
つまり、NPO関連の事務をすべて地方自治体に一元化することで、事前相談や認証・認定事務、監督事務をよりスムーズに行うことを意図した改正です。
(3)非営利活動分野の追加
特定非営利活動の種類として、福祉、環境、社会教育推進、まちづくり等、法で定めるこれまでの17分野の活動に加えて、下記の3分野が追加されました。
・「観光の振興を図る活動」
・「農山漁村または中山間地域の振興を図る活動」
・「法第2条別表第1号から第19号までに掲げる活動に準ずる活動として都道府県または指定都市の条例で定める活動」
(4)「認定制度」「仮認定制度」の導入
NPO法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であって、公益の増進に資するものは、所轄庁の認定を受けることができるとされました。
この認定を受けたNPO法人は、「認定特定非営利活動法人」という名称を使用することが可能になります。
また、NPO法人であって新たに設立されたもののうち、その運営組織及び事業活動が適正であって、特定非営利活動の健全な発展の基盤を有し公益の増進に資すると見込まれるものは、所轄庁の仮認定を受けることができるとされました。
この仮認定を受けたNPO法人は、「仮認定特定非営利活動法人」という名称を使用することが可能になります。
宮田総合法務事務所では、今回の法改正に絡む理事の変更登記はもちろん、起業や任意団体からの法人成りとしてのNPO法人の設立やその組織運営等について幅広くサポートしておりますので、ご不明な点等ございましたら、お気軽にご連絡下さいませ。