NPO法人設立・運営支援

NPO法人に与えられる法人格はいわゆる「行政のお墨付き」なのですか?

8月 6, 2016

NPO法人に与えられる法人格はいわゆる「行政のお墨付き」なのですか?民法第34条の公益法人などでは、主務官庁の「許可」で法人が設立されますが、NPO法人は、より簡便な方法で法人格が取得できる仕組みとして、「認証」という方法が採用されています。

認証という手続きを取るNPO法人は、書類に不備がなく、特定非営利活動促進法などの関係法令に抵触する点がなければ原則として認証されることになっています。
したがって、認証は、認証された法人が法の目的に合致した活動を行うことを保証する、いわゆる「行政のお墨付き」を与えるものではありません。

各々のNPO法人の活動内容は法律に基づいて公開されますから、市民がNPO法人に参加しチェックすることにより、良質なNPO法人は市民の手で育てられていき、法に反するようなNPO法人は淘汰されていくことが求められています。
したがって、個々のNPO法人の信用は、NPO法人格の有無などの組織形態のみで判断するのではなく、その法人の活動内容や社会的貢献度などを総合的に考慮し判断することになります。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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