離婚協議・財産分与・養育費

調停離婚の手続き

1月 7, 2009

申立人

夫もしくは妻
調停を申し立てるのは夫か妻のどちらかであり、親や兄弟など第三者が申し立てることはできません。
訴訟の場合は離婚の原因をつくった有責配偶者からの訴えの提起はかなり難しいものですが、調停の場合は、たとえ自ら不貞など離婚を招くような行いをした側からの申立てであっても、一概に却下することはありません。

 

申立先

相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所。
住所とはその人の生活の本拠を指しますから、必ずしも住民票の記載地である必要はありません。別居してアパートを借りたり、実家に戻ったりした場合は、そこが住所になります。
夫婦が合意して決める家庭裁判所は、全国どこでもかまいません。
この合意は調停を申し立てるときに、合意書を添付するか、申立書に主旨を記載します。

 

申立てに必要な費用

収入印紙1200円
連絡用の郵便切手(申立てする家庭裁判所へ確認する必要があります。)

 

申立てに必要な書類

申立書1通
夫婦の戸籍謄本1通
※ 事案によっては,裁判所の指示でのほかの資料の提出をすることがあります。

 

調停の進み方

離婚調停手続きは、家庭裁判所において、調停委員が双方から事情を聞き裁判官の指揮のもと両者の間に入って調停案を示すなどして、当事者間で公正で具体的に妥当な合意を成立させ、紛争の自主的任意的解決をはかろうとするものです。
調停は家庭裁判所の調停室で行われ、裁判官が調停室に来るのは、調停が成立する期日の時などに限られるのが実情です。

家庭裁判所では待合室を別にするなどして、双方が顔をあわせないようにするなどの配慮がなされています。
調停は非公開で夫と妻を交代で調停室に呼んで、事情を聞きながら夫婦がお互いに合意できる点を探っていきます。
申立人と相手が直接話し合うわけではありません。

第一回目の調停は、先に申立人が調停室に呼ばれます。
なかにいる家事調停委員から調停を申し立てた経緯、夫婦生活の内容や子供のことなどについて聞かれます。
申立人の事情聴取が終わると、今度は相手方が部屋に呼ばれ、申立人の言った内容に関する真偽のほどや離婚に対する意向などを聞かれます。

第一回目の調停の席で、第二回目の調停期日が決まります。調停が一回で終わることはほとんどありません。
お互いが合意できる結論を得るまで、一ヶ月ほどの間を置いて何度か調停を重ねます。
自分で判断できることはその場で即答しても構いませんが、親権者、養育費、慰謝料、財産分与など重大な事柄については、その場ですぐに決定できないのは当然です。
専門家に相談したり、自分の意思を確認するためにも、時間を置いて答えを出すのが賢明でしょう。

 

本人出頭の原則

離婚の調停は、指定された期日に本人が出頭することを義務づけています。

離婚の申立てをするまでには、それ相当の事情や心理面での要因があるはずですが、当事者でなければ本当のところはわかりませんし、真相を掴まない限りは有効かつ適切な調停ができないからです。
代理人として弁護士を立てることはできても弁護士だけを代わりに行かせることはできません。
本人と弁護士がそろって調停に臨むことになります。

論点が慰謝料、財産分与の金銭面に絞られている場合は、代理人の出頭だけで調停が進められることもありますが、それでも調停成立の段階では必ず本人が出頭しなければなりません。
相手の顔も見たくない、顔を合わせるのが怖いといった理由を申し出れば、相手と顔を合わせなくてすむように個別に話し合うなどの配慮をしてくれます。

 

◆調停調書の作成

何回か調停が行われた結果、夫婦の気持ちも固まって離婚の合意が成立し、またその他の離婚に伴う問題、慰謝料や財産分与、親権者などについても、双方が納得する結論が得られ、さらに調停委員または家事審判官も「離婚するのが妥当だ」と認めた場合、調停は成立となります。
調停が成立すると、調停委員、裁判官、裁判所書記官の立会いのもとで、調停での合意内容を記した「調停調書」が作成されます。
調停調書に記載がないことは、調停で決まったことにはなりませんので、必ず調停条項に入れてもらうようにします。
調停調書は、確定した判決と同じ効力をもっていますので、作成後には記載内容に不服を申立てることはできません。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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