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【離婚】 離婚届はいつ、どこに出せばいいのでしょうか?

11月 5, 2015

「離婚届」は、役場所定の用紙にご記入の上、本人の住所地または本籍地の市区町村役場に提出します。

協議離婚の場合には、離婚届の証人欄に証人2人の署名押印も必要です。
また、本籍地以外の市区長村役場に提出する場合には、戸籍謄本(抄本)が必要になります。
尚、離婚届は24時間受付けていますので、いつ行っても届け出ることができます。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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