相手が無断で、又は強引に「離婚届」を提出する恐れがある場合、あるいは離婚届に調印はしたけれど、やっぱり考えが変わった場合に、本籍地の市区町村役場に 「不受理申出書」を持参して提出することで、未然に離婚届が受理されるのを防ぐことができます。
なお、この申出の有効期間は、申出の日から最長6ヶ月間になります。
11月 5, 2015
相手が無断で、又は強引に「離婚届」を提出する恐れがある場合、あるいは離婚届に調印はしたけれど、やっぱり考えが変わった場合に、本籍地の市区町村役場に 「不受理申出書」を持参して提出することで、未然に離婚届が受理されるのを防ぐことができます。
なお、この申出の有効期間は、申出の日から最長6ヶ月間になります。
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