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【離婚】 相手が無断で離婚届を出す恐れがある場合どうすればいいですか?

11月 5, 2015

相手が無断で、又は強引に「離婚届」を提出する恐れがある場合、あるいは離婚届に調印はしたけれど、やっぱり考えが変わった場合に、本籍地の市区町村役場に 不受理申出書」を持参して提出することで、未然に離婚届が受理されるのを防ぐことができます。

なお、この申出の有効期間は、申出の日から最長6ヶ月間になります。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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