婚姻により姓が変わった当事者は、離婚により当然に旧姓に復氏します。
ただし、離婚の日から3ヶ月以内に市区町村役場に「婚氏継続の届出」を出すことによって離婚の際に称していた氏を継続して称することができます。
注意しなければならないのは、子どもの氏です!
両親が離婚した場合、子どもの氏や戸籍は、特に手続をしなければ婚姻時のまま変わりません。
つまり、親権を取得した側が氏を変更する場合、例えば母親が親権者となり旧姓に戻る場合、そのままでは子どもは父親の氏を名乗り、父親の戸籍に入ったままになっていますので、子どもの氏を親権者(母)と同じに変更するには、「子の氏の変更許可申立書」を家庭裁判所に提出し、変更許可の審判を受けなければなりません。