はい。
不貞行為をした配偶者に対する請求の他に、不倫相手に対しても慰謝料や不法行為に基づく損害賠償請求をすることができます。
しかし、不貞行為を立証するには、配偶者と加害者との不貞行為(性交渉)の立証が必要ですので、これが大きな障害になるでしょう。
◆不貞行為(性交渉)の証拠となりうる代表的なもの◆
1 電話の会話を録音したテープ
アナログ方式のテープしか認められません。
電話を無断で録音すると盗聴となる場合もあり証拠能力を失います。
自宅室内において夫婦の会話を録音した場合は証拠能力有りと認められます。
2 パソコンや携帯電話のメール内容
3 ホテル等から出入りしてる写真
デジタルカメラでの写真撮影は、事後の編集の恐れがある為、認められない可能性があります。