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【慰謝料】 婚約の破棄でも慰謝料を請求できますか?

12月 1, 2015

正当事由のない婚約破棄も立派な契約違反になりますので、婚約していたことが立証できれば、慰謝料を請求できます。

つまり、結納を交わした、婚約指輪の授受があった等婚約していたという客観的な事実があれば、婚約破棄の慰謝料を請求することができるでしょう。
ただし、婚約を口約束していただけの場合や、婚約破棄に関して双方に責任がある場合には、慰謝料請求は難しいといえます。

 

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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