一度だけの不倫であっても、違法行為には変わりませんので、基本的には慰謝料の請求が可能です。
ただし、もう一方にも他の有責事由が認められる場合には、双方の有責性が比較考量して判断され、不貞行為を行った者の有責性の度合が大きいとは言えないと判断されれば、慰謝料請求自体認められないこともあり得ます。
慰謝料についての任意の話し合いがまとまらず、調停や裁判で慰謝料が算定される場合は、一度だけの不貞行為だと、継続的な不貞行為に比べて慰謝料の金額は低くなるでしょう。
なお、離婚に至らなかった場合でも、慰謝料を請求する事は理論的に可能ですが、今後の婚姻関係に大きな影響を及ぼす可能性がありますので、慎重に検討する必要があるでしょう。