いくら面接交渉権の定めをしたからといって、子供の福祉に反する場合などは約束通り子供に会わせる必要はありません。
子供が嫌がる場合、相手が子供に暴力をふるう場合、子供を連れ去る恐れがある場合、その他離婚後の事情変更により面会が好ましくない事由が生じた場合等の諸事情があれば、約束通りに面接交渉の機会を設ける必要はありません。
面接交渉を拒否する場合は、余計なトラブルを防ぐ為に、相手方に事前に書面で理由をきちんと伝えることをお勧めします。
3月 2, 2016
いくら面接交渉権の定めをしたからといって、子供の福祉に反する場合などは約束通り子供に会わせる必要はありません。
子供が嫌がる場合、相手が子供に暴力をふるう場合、子供を連れ去る恐れがある場合、その他離婚後の事情変更により面会が好ましくない事由が生じた場合等の諸事情があれば、約束通りに面接交渉の機会を設ける必要はありません。
面接交渉を拒否する場合は、余計なトラブルを防ぐ為に、相手方に事前に書面で理由をきちんと伝えることをお勧めします。
© 2025 家族信託なら司法書士法人 宮田総合法務事務所【吉祥寺】無料法律相談を実施中! Powered by AFFINGER5