未収債権(売掛金・貸金・家賃等)の回収・裁判事務

口頭による催促や請求書の郵送では時効は中断しないのでしょうか?

12月 6, 2015

通常はまず最初に口頭や郵便で支払請求をすると思います。
これは法律上の「催告」に該当し、いったん時効は暫定的に中断します。
しかし、中断はあくまで暫定的であり、その6ヶ月以内に差押・仮差押・仮処分・訴訟提起をしなければ、確定的な時効中断になりません(時効の中断が無かったことになります)。つまり催告は、消滅時効の期間満了が間近に迫った場合に暫定的に時効を中断させたいときに大変有効な手段になります。この場合、口頭や普通郵便だとその日付も内容も証拠が残りませんので、催告はきちんと内容証明郵便で行い、確実に時効の中断をさせることが必要です。

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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