本来の債務の履行の代わりに別なもので弁済したことにすることです。
代物弁済は、必ずしも同程度の価値のもので行う必要はなく、代物弁済すべき対象物(債権、動産、不動産等)の価値が本来の債権額より大きいものでも構いません。ただし、本来の債権額と比べて金額があまりに上回る場合、差額分の精算しないと暴利行為として無効になったり、税務上贈与とみなされる可能性もありますので注意が必要です。
つまり、代物弁済を行う際にはその対象物の評価をしっかりと行い、価値の差額分をきちんと精算する必要があるでしょう。
代物弁済すべき対象物が本来の債権額より少ない場合には、債権の一部のみを消滅させるといった契約にすることも検討しないといけません。
未収債権(売掛金・貸金・家賃等)の回収・裁判事務 よくある質問
代物弁済とは何でしょうか?
12月 20, 2015