債権譲渡登記の効果は、債務者以外の第三者との関係で、民法上の確定日付ある証書による通知があったものとみなされるというものであって、債権譲渡登記をすることにより、債権の存在や譲渡の有効性を証明するものではありません。
債権譲渡登記制度においては、登記の真正を担保するために譲渡人と譲受人が共同して申請しなければなりませんが、仮に、譲渡人及び譲受人が通謀して虚偽の登記を申請し、実際に生じていない債権や既に弁済等により消滅した債権について債権譲渡登記がされたとしても、この登記によって譲渡の対象となった債権の存在が公的に証明されるわけではありません。