アパート経営(不動産賃貸業)を「個人」ではなく「法人」としておこなうことで、長期にわたる賃貸経営における税金や相続の面でメリットを出せるケースがあります。
しかし、すべてのケースでメリットが大きいわけではないため、デメリット(注意点)も正しく把握しておくことが重要です。
そこで今回は、賃貸経営の法人化の代表的なメリット・デメリット・注意点をご紹介します。
賃貸経営の法人化のメリット
不動産賃貸業の法人化とは、本人や家族が設立した法人(株式会社、合同会社など)に収益不動産たる建物の所有権を移転し、その法人に不動産の賃貸経営をさせる手法のことです。
下記に、法人化の代表的なメリットをご紹介します。
所得に対する適用税率が低い
賃貸経営を法人化すると、賃料収入に対する課税(税金)は、法人税が適用されます。
個人に対する所得税は累進課税であるため、賃貸経営における所得が高額となればなるほど、所得税の負担も大きくなります。
その一方で、法人化することにより賃貸経営における所得に課せられる法人税率は、累進課税の所得税に比べて法人税の適用税率の方が低くなる、つまり税務上有利になり、節税効果を得やすくなる可能性があります。
相続税対策になる
法人化により、法人が収益不動産の所有者になります。
これにより、個人の保有財産を減らすことが可能となり、結果として、相続発生時の相続財産を減らす効果が生じ、これにより相続税の納税額を軽減できる場合があります。
もちろん、個人から法人に収益不動産たる建物を売買することになりますので、個人には売買代金が一括又は分割で入ってくることになります。
したがいまして、この金銭をさらにどのように消費・運用するか、生前贈与等に充てるかなどの施策を練る必要はございます。
とは言え、消費・運用・贈与などがしやすい現金化することにより、相続税対策がしやすくなります。
役員報酬で所得の分散効果を出せる
家族を法人の役員にすると、法人に入ってきた賃料収入を役員報酬として分配することができるので、所得分散効果を出せるという点もメリットになります。
個人の場合、賃料収入から経費を除いた残額は、不動産所有者本人の所得として所得税が課税されます。
一方、法人の役員となった配偶者や子に対して毎月の役員報酬を支払う形にすれば、その役員報酬も法人の収入に対する経費になりますので、法人税額の圧縮効果が見込めます。
もちろん、役員報酬を受け取る家族に対しては、所得税や住民税が源泉徴収という形で引かれることにはなりますが、それでも家族に不動産所得を渡せるメリットと共に、家族全体として支払う所得税・法人税の合計額の減額効果が見込めます。
賃貸経営の法人化のデメリット・注意点
法人化には、いくつものメリットがある一方で、デメリットや注意すべき点もございます。
下記に、法人化の代表的なデメリット・注意点をご紹介します。
手間とコストの面で費用対効果が悪くなる恐れ
法人化をすると、法人の設立費用が掛かるのはもちろんのこと、法人を維持するためのコストが発生します。
例えば、赤字法人であっても、法人が存在するだけで法人住民税の均等割として年間金7万円の納税義務が発生します。
また、法人の確定申告は、個人ではなかなかできないので、税理士さんに顧問料や決算申告報酬を支払って税務申告をすることも想定する必要があるでしょう。
これらのコストを踏まえますと、年間の賃料収入の額がそれほど大きくない場合(賃貸経営の規模が小さい場合)、法人を維持することの手間とコストの負担が大きくなることもあり得ます。
一般的には、個人の所得が年1,000万円を超えるようなケースでは、法人化するメリットを受けやすいと言われています。言い換えると、賃料収入が年1,000万円に満たないような賃貸経営の規模では、法人化のメリットを享受できないリスクがある点に注意が必要です。
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以上、今回はアパート経営の法人化のメリット・デメリット・注意点を一部ピックアップしてご紹介しました。
賃貸経営の法人化の検討に際しては、税務的な見地からの検証が必須となりますが、それ以外にも賃貸経営における法的リスク、現在及び将来の賃貸経営方針、賃貸経営の担い手の問題などを踏まえて、総合的に判断すべきものです。
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