「信託」とは、一般的には「信頼して第三者に委託すること」を意味しますが、法律的には財産管理制度の1つとして、現在財産を持つ方(委託者)が信託行為(信託契約・遺言等)によって信頼できる人(受託者)に対して財産を移転し、一定の目的(信託目的)に従って、誰か(受益者)のためにその財産(信託財産)を管理・処分する法律関係を指します。
そして、営利(信託報酬を得るために受託者が営業として行う信託=商事信託)を目的としない信託、つまり“信託銀行や信託会社を受託者として費用(信託報酬)を払って財産管理をお願いする信託以外の形”(=非営利信託)のことを「民事信託」いいます。
その「民事信託」の中でも、受託者として、最も信頼できる家族・親族に財産管理を任せる(信じて託す)形を「家族信託」と呼んでいます。
自分では財産の管理や処分を直接行うことができないことを想定した委託者が、信頼する受託者に、自分の希望する財産管理方法や資産の承継先を託すことができるなど、委託者の意思や希望を最大限生かせる手段となります。
この点においては、「成年後見制度」や「委任(代理)」「管理委託」などの他の法的手法にはない「柔軟性」と「幅広い選択肢」があると言えます。
信託を設定(実行)する行為を「信託行為」といい、「信託行為」には、主に次の方法があります。
1)委託者と受託者との間での信託契約の締結(信託法3条1項)
いわゆる「生前信託」「遺言代用信託」
2)遺言による信託(信託法3条2項)※
※通常「遺言信託」と言われていますが、この言葉は、以下の二つの意味で使われています。ひとつは、法律用語としての“遺言により信託を設定すること”。もうひとつは、信託銀行等が取り扱う“遺言執行サービスの商品名”として使用される場合です。今回は、前者の意味で使用しています。
委託者は、受益者の現状そして将来の状況、委託者及び受託者の将来設計を踏まえ、現実的かつ合理的な内容の信託を設定することになります。
信託の最大の特徴である多様性・柔軟性から、さまざまな場面での利用の可能性が考えられますが、委託者は、法務・実務・税務面から明確化できる範囲で信託の設定をする必要があり、慎重に検討しなければなりませんので、やはりプロにご相談されることをお勧めいたします。
信託の有効利用できるケースは多岐にわたりますが、その中でも下記のようなニーズに対応するためのもの、社会的弱者となり得る方々に安心安全の未来を創るため信託の仕組みを「福祉型信託」と呼びます。
「高齢者(老親)が安心して老後を過ごせるように備えたい」
「高齢である自分とその配偶者のために財産管理と給付の仕組みを作りたい」
「障害を持つ子が生涯を平穏無事に暮らせるために今からできることをしておきたい」
上記以外にも、老親・家族・親族の財産管理・活用策として、また相続税対策・資産承継対策として、さらには争族対策・遺留分対策・共有相続対策として、家族信託の仕組みを利用できることもございます。
様々な事情・問題への対応策として、ぜひ「家族信託」・「民事信託」をご検討ください。