家族信託 ,

不動産を家族信託の信託財産に入れた場合の信託登記と登録免許税

8月 21, 2014

不動産を家族信託の信託財産に入れた場合の各種の信託登記・信託変更登記などと登録免許税について、まとめてみました。

 

1)信託設定時(委託者から受託者への信託による所有権移転)

登記の目的 所有権移転及び信託
原   因 年月日 信託
登録免許税 所有権移転分・・・非課税
信託分・・・土地は、固定資産評価額の3/1000 ※1
※1租税特別措置法第72条(~令和3年3月31日)
・・・建物は、固定資産評価額の4/1000(原則※2)
※2登録免許税法第9条別表第一.1(十)イ

2)受益者の変更時(受益者の相続や受益権の贈与・売買等による)

登記の目的 受益者変更
原   因 年月日 相続(贈与・売買)
登録免許税 不動産1個につき 金1,000円 ※
※ 登録免許税法第9条別表第一.1(十四)

3)受託者の変更時(受託者の死亡等による変更)

登記の目的 所有権移転
原   因 年月日 受託者〇〇死亡による変更
登録免許税 非課税(登録免許税法第7条第1項第3号)

4)信託の終了時(受益者の死亡等信託終了事由の発生)

登記の目的 所有権移転及び信託登記抹消
原   因 所有権移転 年月日 信託財産引継
信託登記抹消 信託財産引継
登録免許税 登録免許税:所有権移転分・・・固定資産評価額の20/1000 ※1.2
信託抹消分・・・不動産1個につき 金1,000円

※1信託の効力発生(設定)時から「委託者A=元本の受益者」であって、信託終了に伴って委託者Aの相続人を帰属権利者として所有権を移転する場合には、相続の税率(=4/1000)を適用する(登録免許税法第7条第2項)。

※2「委託者=受益者」であり、信託期間中において委託者及び受益者に変更がなく、信託終了時に当該委託者(=受益者)に所有権を移転する(元の所有者に戻す)場合には、所有権移転登記にかかる登録免許税は非課税(登録免許税法第7条第1項第2号)。ただし、抹消登記分(不動産1個につき金1,000円)はかかる。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

詳しいプロフィールはこちら

-家族信託
-, , , , ,

© 2024 家族信託なら司法書士法人 宮田総合法務事務所【吉祥寺】無料法律相談を実施中! Powered by AFFINGER5