不動産を家族信託の信託財産に入れた場合の各種の信託登記・信託変更登記などと登録免許税について、まとめてみました。
1)信託設定時(委託者から受託者への信託による所有権移転)
登記の目的 | : | 所有権移転及び信託 |
原 因 | : | 年月日 信託 |
登録免許税 | : | 所有権移転分・・・非課税 信託分・・・土地は、固定資産評価額の3/1000 ※1 ※1租税特別措置法第72条(~令和3年3月31日) ・・・建物は、固定資産評価額の4/1000(原則※2) ※2登録免許税法第9条別表第一.1(十)イ |
2)受益者の変更時(受益者の相続や受益権の贈与・売買等による)
登記の目的 | : | 受益者変更 |
原 因 | : | 年月日 相続(贈与・売買) |
登録免許税 | : | 不動産1個につき 金1,000円 ※ ※ 登録免許税法第9条別表第一.1(十四) |
3)受託者の変更時(受託者の死亡等による変更)
登記の目的 | : | 所有権移転 |
原 因 | : | 年月日 受託者〇〇死亡による変更 |
登録免許税 | : | 非課税(登録免許税法第7条第1項第3号) |
4)信託の終了時(受益者の死亡等信託終了事由の発生)
登記の目的 | : | 所有権移転及び信託登記抹消 |
原 因 | : | 所有権移転 年月日 信託財産引継 信託登記抹消 信託財産引継 |
登録免許税 | : | 登録免許税:所有権移転分・・・固定資産評価額の20/1000 ※1.2 信託抹消分・・・不動産1個につき 金1,000円 |
※1信託の効力発生(設定)時から「委託者A=元本の受益者」であって、信託終了に伴って委託者Aの相続人を帰属権利者として所有権を移転する場合には、相続の税率(=4/1000)を適用する(登録免許税法第7条第2項)。
※2「委託者=受益者」であり、信託期間中において委託者及び受益者に変更がなく、信託終了時に当該委託者(=受益者)に所有権を移転する(元の所有者に戻す)場合には、所有権移転登記にかかる登録免許税は非課税(登録免許税法第7条第1項第2号)。ただし、抹消登記分(不動産1個につき金1,000円)はかかる。