『金銭』の追加信託については、信託法上明文規定は無いですが、実務上多用されております。
この場合、信託契約において、金銭の追加信託ができる旨を明記した上で、信託契約締結後に受託者が管理する『信託口口座』又は『受託者名義の信託専用口座』に委託者から金銭を振込むことで、改めて委託者と受託者間で信託契約書を交わさなくても、当該振込金額について信託財産に追加の合意がなされたという扱いが可能です。
一方、既存の信託財産に不動産を追加信託することは可能ですが、金銭の追加信託と違い、その都度委託者・受託者間できちんと信託契約書を交わすことと、その都度登記手続きの前提として司法書士による本人確認が必要になるとお考え下さい。