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家族信託で不動産の追加信託はできますか?

3月 4, 2016

農地の売買の場合には、農地法の規定に縛られますので、農地の売買契約だけでは所有権を移転することができません。『金銭』の追加信託については、信託法上明文規定は無いですが、実務上多用されております。

この場合、信託契約において、金銭の追加信託ができる旨を明記した上で、信託契約締結後に受託者が管理する『信託口口座』又は『受託者名義の信託専用口座』に委託者から金銭を振込むことで、改めて委託者と受託者間で信託契約書を交わさなくても、当該振込金額について信託財産に追加の合意がなされたという扱いが可能です。

一方、既存の信託財産に不動産を追加信託することは可能ですが、金銭の追加信託と違い、その都度委託者・受託者間できちんと信託契約書を交わすことと、その都度登記手続きの前提として司法書士による本人確認が必要になるとお考え下さい。

 

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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