「認知症」と一言で言っても、判断能力の低下の程度には様々な方がいらっしゃいますので、一概に信託契約や遺言ができない(契約能力・遺言能力が無い)ということにはなりません。
「認知症と診断された」「認知症外来に通っている」「要介護認定で3がついた」「物忘れが出てきて施設入所している」といった状況であっても、信託契約不能だとすぐにあきらめずに、この記事を読んで頂きたいです!
「認知症が発症した」と言っても、本人に判断能力があるかどうかについて(信託契約締結の可否について)、公的な審査機関や客観的・普遍的な判断基準がある訳でもありません。
例えば、家族信託の場合は、「受益権」やら「信託目的」「信託財産」「委託者」「受託者」「受益者」・・・等の難しい法律用語の理解は必要ありません。
親(財産を託す委託者側)として・・・
(1)自分がどんな資産を持っており、
(2)その管理・処分権限を誰に託し、
(3)どのようにしてほしいか、
さらには・・・
(4)自分亡き後に誰に承継させたいか
について、ご理解と意思表明ができれば、家族信託の契約は可能であると考えております。
上記(4)については、つまり資産承継の指定(遺言代用機能の部分)については、敢えて踏み込まないことも可能ですので、上記(1)~(3)についての大まかな理解と納得ができれば、家族信託の契約は、締結可能だと考えます。
信託契約は公正証書で作成することを原則としておりますが、基本的には公証役場の公証人も、上記とほぼ同様のスタンスを取っておりますので、公証人が親の面前で上記(1)~(4)または(1)~(3)について意思確認できれば、通常は公正証書の作成も可能でしょう。
大事なことは、ご相談いただく際の早い段階で、委託者となる親側と専門職が面談をして、上記(1)~(4)についてのお認識の有無を確認することです。
そこが後手に回ってしまいますと、せっかくの良案が親側の健康状態の悪化により実行できずに終わる事態が起こりえますので、それなりのスピード感も求められます。
★「今からでもまだ間に合うかなぁ」とお考えの方は、諦める前に・悩む前に、まずはお気軽に弊所までご相談下さいませ。