信託法第7条の規定により、未成年者は「受託者」に就任することはできません。
未成年者については、民法上行為能力が制限されているので、財産の管理・処分という重大な業務を担う受託者にはそぐわないという立法趣旨でしょう。
なお、未成年者を受託者とする信託契約は、絶対的に「無効」であるとされていますので、受託者を選任しなおすような対応ではダメで、改めて有効な契約をし直す必要があります。
ちなみに、未成年者でも結婚をした者は、民法第753条により成年に達したものとみなされます(いわゆる婚姻による“成年擬制”と言われます)ので、受託者になることが可能です(その後、成年期に達する前に離婚や配偶者と死別しても影響ありません)。
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【信託法】
(受託者の資格)
第7条 信託は、未成年者を受託者としてすることができない。
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(※)「成年後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行を受けて、受託者や受益者代理人、信託監督人、信託管理人の資格制限(欠格事由)から「成年被後見人・被保佐人」が削除されました(信託法第7条・第124条・第137条・第144条)。