家族信託 ,

認知症と診断されても家族信託をあきらめる必要はありません!

1月 30, 2022

弊所には、親が認知症と診断をされたというご家族から、
「今から家族信託や遺言はできませんか?」
「もうアパートの建替えや自宅の売却はできないでしょうか?」
「成年後見制度を使わないとダメでしょうか?」
というお問合せが頻繁にあります。
結論から申し上げますと、認知症と診断されても、家族信託などの対策ができないとあきらめる必要などありません!

認知症の本質は生活障害

認知症とは、端的に言うと「脳の機能障害で日常生活に支障が出ている状態」を指します。
長谷川式スケールの開発者・長谷川和夫医師著『ボクはやっと認知症のことがわかった』によりますと、認知症の本質は「生活障害」であるといいます。

つまり、「認知症=何も分からない」のではなく、生活の一部に支障が出ているというだけで「認知症」に該当します。

生活に支障が出ている部分は人それぞれです。

・通帳や郵便物の管理ができず、すぐに失くしてしまう(つい捨ててしまう)
・お金の支払いやお釣りの勘定ができない
・料理ができない、危なくて火が扱えない
・毎日の薬の服用がままならない(服薬管理ができない)
・食事をしたことを忘れてしまう
・会話の内容やその日の予定を忘れてしまう

それでも、本人ができることも沢山あり、一人暮らしをしている認知症高齢者も少なくありません。

認知症になると、
「預金が下ろせない」
「不動産が売れない」
「遺言が書けない」
「贈与や信託の契約が交わせない」
といった法律行為が何もできない、いわゆる“預金凍結”“資産凍結”とあきらめるのではなく、本人がどこまで理解できているかを、リアルに見極めることが必要です(そもそも、認知症と診断されると自動的・強制的に預金が下ろせなくなると勘違いしている方もいますが、判断能力が著しく低下して銀行窓口に本人が行っても下ろせないような事態を指して“預金凍結”といっているに過ぎないとご理解下さい。)。

認知症でも、理解・納得できているか、ということが最も重要

判断能力が低下してくると、「時間」・「空間」・「人」の順番で分からなくなると言われています。
今日が何月何日の何曜日か、ここは自宅なのか病院なのか施設なのか、目の前にいる人は、子か孫かそれとも親友か・・・。
分かることと分からないことがあります。

家族信託を例に挙げますと、
「自分はどんな財産を持っているか」(自宅? 賃貸物件? 預金?)
「その財産を誰に管理を任せるか」(長男? 長女? 甥っ子?)
「そしてどうして欲しいのか」(自宅が空き家になったら売って介護費用に充てる?)
といった、家族信託の本質的・中核的な部分について
きちんと理解・納得できているか、ということが最も重要と言えます。

「認知症」と診断されることは、本人や家族にとって、決して絶望すべきことではありません。
生活に支障が出ている部分も波があります。
体調が良く、できるとき・分かるときもあれば、そうでないときもあります。

実際に認知機能が回復・改善することもあります。
たとえば、独居生活していた高齢者が、施設入所して、規則正しい生活・栄養の取れた食事・
たっぷりの睡眠などの効果で、認知機能が回復したケースも実際に見ています。
「施設入所すると、認知症が進む」と言われがちだが、一概にそうとも言えません。

認知症だからとあきらめず、家族が初動を起こすことが肝心

大切なことは、認知症高齢者にとっても、過去・現在・未来と続く本人の連続性のある人生の中で、認知症という生活障害が生じても、本人の意思が尊重され、本人の尊厳が保たれるように周囲の家族や支援者がどう振舞うかと言えます。
そして何よりも、本人が不安を感じずに安心して暮らし続けられる生活環境・経済基盤をどのように用意するかです。

今後認知症が進行することで何が困るのか、困らないようにするためには今から何をすべきか、ということを家族でしっかりと検討・把握することは、その第一歩です。

そのためには、是非ともその分野に精通した法律専門職に早急に相談をしていただきたいです。
速やかにアクションを起こし、最短でやるべきことを完遂できるように目指したいです。

何もせずにあきらめる必要はありません。
まずは、勇気をもって家族が初動を起こすことが肝心ということを理解いただきたいです。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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