結論から言うと、受益者代理人は受益者に代わって「受益権の放棄」や「受益権の譲渡」を行うことはできません。
受益者代理人の権限は、受益者のために「受益者の権利に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する」(信託法第139条第1項)とされています。
言い換えますと、受益者代理人は、信託の世界の中において、受益者の代理人(=受益者の分身)として、受益者に代わって受益者のために権利を行使する(受託者に財産管理や財産給付に関する要求をしたり、受託者の財産管理業務をチェックしたりする)役割を担います。
したがいまして、受益者が持つ「受益権」という財産権そのものを、受益者代理人が受益者に代わって処分(放棄や譲渡)することはできないとされます。
そもそも、受益権の放棄や受益権の譲渡してしまうと、受益者としての地位もなくなりますし、それに伴い当該受益者のための権利行使を担う受益者代理人の地位・法的権限も失うことになります。
受益権の放棄や受益権の譲渡(無償譲渡の場合は「受益権の贈与」、有償譲渡の場合は「受益権売買」)は、受益者本人でないとできないというのが法律上の解釈になります。
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