処分許可

成年後見(法定後見・任意後見)、高齢者等の財産管理

不動産の管理と居住用財産の処分許可 【法定後見】

被後見人の居住用不動産を処分(売却、賃貸、抵当権の設定など)する必要がある場合には、必ず事前に家庭裁判所に「居住用不動産の処分許可」という申立てをして、その許可を得る必要があります。 その他の不動産に ...

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