家財処分

仕事関係 司法書士のつぶやき

家賃保証会社の「家賃滞納で家財処分」条項、12月に最高裁が適法性判断

2022年11月19日(土)の日本経済新聞の朝刊によりますと、家賃を滞納したアパートの賃借人の家財を一方的に処分できるとした家賃保証会社の契約条項が適法かどうかが争われた訴訟の上告審判決が、12月12 ...

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