債務整理・自己破産

個人再生手続きとは

5月 8, 2007

個人民事再生手続とは、「一定の要件を満たす場合、裁判所の関与のもと住宅などの財産を手放さずに借金の一部を免除してもらい、圧縮後の債務残額を3年程度(最長5年)で分割して返済ことで債務を整理するという債務者救済の裁判手続き」ということができます。

自己破産ですと、基本的に資産価値の大きいものはすべてお金に代えて(換価)して、債権者に配当するということになりますので、せっかく購入したマイホームを手放さなくてはなりません。

一方、個人再生手続きによると、「住宅ローン特別条項」という手続きを活用することによってマイホームを維持しながら債務整理ができます。

これは住宅ローンが終わっていない状態で、その支払いが困難となったときに利用できるもので、住宅ローンの支払いを猶予するものです。

なお、住宅ローン部分は支払額をカットするのでなくあくまで支払いの猶予であって、利息や遅延損害金の免除はされず、支払額の減免はありません。

つまり、住宅ローンの残額が多い場合には、なかなか再生計画案が立てにくくなるという問題があります。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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