債務整理・自己破産

知って安心“借金整理”用語解説集

7月 26, 2007

【ア行】
◆違法取り立て(いほうとりたて)
次の行為を貸金業者が行うと、金融庁のガイドラインに違反し、1年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処せられ、これらを併科される。
1.正当な理由なく、午前8時以前、午後9時以降その他不適当な時間帯に債務者、保証人などに電話・電報などで連絡したり、これらの者を訪問したりすること
2.反復又は継続して債務者・保証人などに電話・電報などで連絡し、もしくはこれらの者を訪問すること
3. 多人数で訪問したり、大声をあげたり、乱暴な言葉を用いたり、暴力的な態度をとったりすること
4.はり紙・落書きその他いかなる手段であるかを問わず、みだりに債務者の借入れに関する事実を公然化すること
5.債務者や保証人などの勤務先を訪問し、債務者、保証人などの勤務先での立場が不利益となるような言動を行うこと
6.自己の債権の回収を図る目的で、他の貸金業者から借入れ又はクレジットカードなどの使用などにより弁済することを要求すること
7.法律上支払い義務のない者に対し支払い請求をすること及び必要以上に取立てへの協力を求めること
8.弁護士から代理権受任の通知を受けた後に、委任者である債務者、または保証人に対し、正当な理由なく直接支払いを請求すること
9.債務者や保証人が調停申立てや破産申立てなど訴訟手続きをとったことを通知した後に、これらの者に対し、正当な理由なく直接債権の取り立てを行うこと
10.その他正当とは認められない方法によって請求又は取り立てること

◆大手5社(おおてごしゃ)
消費者金融の中の武富士、アコム、プロミス、アイフル、三洋信販の5社がそう呼ばれています。

◆押し貸し(おしがし)
頼んでもいないのに、口座にお金を振り込んできて、法外な利子を付けて返済を要求する違法行為のこと。

【カ行】
◆改正貸金業法(かいせいかしきんぎょうほう)
闇金融をターゲットに2003年7月25日に改正され、無登録営業した場合、5年以下の懲役、又は1,000万円以下の罰金、またはこれらの併科となります。(法人が違反した場合には、1億円以下の罰金となりました。)また、年利109.5パーセント(閏年は109.8パーセント)を超えた契約は無効となることなり。その支払いを要求しただけで、刑事罰の対象となります。

◆買取屋(かいとりや)
債務者の持っているクレジットカ?ドの買い物枠を利用して、債務者に金券・パソコンなどを買わせ、その商品をさらに買取ることを商売にしている業者です。自分の所で金券などを売る場合には、市価で売り、それよりも安く買い取ることで、その差額が業者の利益になります(もしくは、大手量販カメラ店などでパソコンなどを買わせ、それを安く買い叩き、買い取った商品を転売して儲ける)。多重債務者などは、すでにキャッシング枠を使い切っているため、ショッピング枠で買った物を換金できると、お金を借りるのと同じ効果となります。

◆過払い金(かばらいきん)
“引き直し計算”の結果、借入金を全額完済しているばかりでなく、余分に払い過ぎていた場合の当該金額のこと。法律上正当に債権者に対して返還を求めることを“過払い金返還請求”といい、債権者が誠実に応じなければ、“過払い金返還請求訴訟”を提起することも検討すべき。

◆管財事件(かんざいじけん)
自己破産の申立て手続きにおいて本人に財産(100万円以上の現金、不動産、車などの高額な動産、預貯金、高額な保険解約払戻金等)がある場合にとられる手続き。管財事件(管財手続)となった場合には、破産管財人(通常、弁護士)主導のもと、財産を任意売却または競売により換価して、それを債権者が債権額に応じて分けることになる。通常の破産手続き費用のほかに、別途管財人費用が必要になる。
一方、本人に清算すべき財産がない場合(現金99万円以内や売却価格が概ね20万円以下のものしかない場合)には、「同時廃止事件」となる。

◆元本(がんぽん)
元本とは、利息を含まない、元々借り入れた金額のことです。通常、返済すると、?費用、?利息、?元本の順に充当されるので、元本が減るのが一番最後になる。

◆期限の利益(きげんのりえき)
期限まで待ってもらう利益。民法上、債務者のためにあると推定されています。
支払い不能などの事故が起こった場合、債務者は期限の利益を失い、残額の一括請求がなされるという規約を掲げているクレジット会社も多い。

◆切り半(きりはん)
債権回収をヤクザに依頼した場合、報酬は、キリトリ(債権回収)が成功した場合の半分になるという相場。取り半ともいいます。

◆ グレー・ゾーン(ぐれー・ぞーん)
利息制限法においては、10万円以下の借金は年利20%以下、10万円以上100万円以下の借金は年利18%以下、100万円を超える借金は年利15%以下となっている。それに対して、出資法では、年利29.2%以下となっている。この利息制限法と出資法の間をグレー・ゾーンと呼び、一定の要件を満たした状況で債務者が任意に支払った場合(「みなし弁済」の項目参照)には有効となる。よく認識せずに支払っていた場合(ほとんどそうなのですが)、引き直し計算の対象となります。→引き直し計算

◆検索の抗弁権(けんさくのこうべんけん)
債権者が、保証人の財産を差し押さえてきたら、「債務者に財産があり、かつ、執行も容易なので、まず、債務者の財産から先に差し押さえてください。」という権利。検索の抗弁権は、保証人にはありが、連帯保証人にはありません。

◆公正証書(こうせいしょうしょ)
公証人役場に行き、公証人に作ってもらう書類。借用書を公正証書で作った場合、そのまま債務名義になるので、支払い命令や確定判決を取らなくても、債務者の財産の差押さえが可能となります。

◆個人再生(こじんさいせい)
「給与所得者等再生」と「小規模個人再生」の2種類がある。個人再生の最大のメリットは、不動産を手元に残しながら、債務整理を進める点です。

【サ行】
◆催告の抗弁権(さいこくのこうべんけん)
債権者が保証人に請求してきた場合、「まず、債務者から先に請求してください。」と言う権利。催告の抗弁権は、通常の保証人にはあるが、連帯保証人にはありません。

◆債務名義(さいむめいぎ)
例えば、借用書があるからといって、債務者の財産を差し押さえることはできません。差し押さえるためには、債務名義が必要となります。債務名義を取るには、公正証書で借用書を作るか、支払督促を取るか、確定判決を取るのが通常です。

◆サービサー(さーびさー)
債権管理回収業に関する特別措置法(以下「サービサー法」)に基づき、法務大臣から営業の許可を得て設立された会社のこと。不良債権を3%から4%で買い取り、1割から3割程度の回収を目指しています。

◆サラ金(さらきん)
サラリーマン金融の略。消費者金融ともいう。以前は、顧客のほとんどがサラリーマンだったのでこう呼ばれていたが、現在ではフリーターや主婦、学生、年金生活者などにもお金を貸す。

◆自転車操業(じてんしゃそうぎょう)
借入金の返済資金が工面できず、直近の期日の返済に充てるために他社から借入をし、借りては返すという多重債務状態。
この状態に陥る前に債務整理・事業撤退等の対策を講じることが、傷を広げず再出発をより容易にする第一歩となる。

◆支払督促(しはらいとくそく)・支払命令(しはらいめいれい)
債務名義を取るための手続き
(ア) 申立書の提出

(イ) 簡易裁判所から相手方に、支払命令が送達される。

(ウ) 相手方は、送達の日から2週間以内であれば、異議申し立てができる。

(エ) 債務者からの異議申し立てがなければ、30日以内に、裁判所に仮執行宣言を出してもらえる。
異議申し立てがなければ、支払命令が確定し、正式裁判で勝ったのと同じ効果が得られる。
※よく「支払命令」などが届いても、放置している債務者の方がいますが、放置してよいものではありません。必ず、異議申し立てなど、必要な措置を講じてください。

◆紹介屋(しょうかいや)
スポーツ新聞や雑誌等で「低利で一本化」や「全国どこでも電話一本で即融資」、「破産者でもOK」など簡単に融資が受けられるような虚偽広告を出し、多重債務者から問合せが来たら「あなたの信用状態では当社では直接貸せないが、他の業者を紹介しましょう。」と言い、他者の融資を成立させたことを装い、数十%の高額な紹介料を騙し取る詐欺業者。

◆少額管財(しょうがくかんざい)
弁護士が申立てた事件に限って、金20万円の予納金により破産管財人(弁護士)を選任しつつスピーディに破産事件を処理する手続き。
清算すべき財産がある場合の破産は、通常の管財事件として予納金が50万円以上必要になるが、この少額管財事件では清算すべき財産がないか、またはあっても少額で清算が短期間で終了出来る見込みがある場合に、少額の費用で迅速に処理できる点でメリットが大きい。さらに、この少額管財を利用すると、管財人弁護士の免責推薦制度がある。弁護士の推薦により、多少難しい事件でも、免責を勝ち取ることができる。
個人、法人のみならず個人と法人(個人と法人が同視できるような場合)を同時に申し立てることも可能。

◆少額訴訟(しょうがくそしょう)
1回の証拠調べで、簡単に、そして迅速に終了する裁判制度。 ただし、少額訴訟には、次の要件・特徴があります。
<少額裁判制度の要件・特徴>
1.訴訟金額が、60万円以下であること
2.その年において、同一の家庭裁判所での利用が10回以内
3.相手方の住所が分かること
4.審理が1回しかないこと
5.控訴ができないこと
6.電話会議システムで、証人尋問可能
7.事件が複雑でないこと

◆消費者金融(しょうひしゃきんゆう)
サラ金と同意語。以前は、顧客のほとんどがサラリーマンだったが、現在ではフリーターや主婦などにもお金を貸す。

◆出資法(しゅっしほう)
出資法では、借金の上限金利が年利29.2%以下となっており、ほとんどの消費者金融が、この金利以下あたり(25%~29.2%)で営業しています。出資法違反の場合、契約が無効となり、罰則があります。5年以下の懲役、又は1,000万円以下の罰金、またはこれらの併科となります。(法人が違反した場合には、3,000万円以下の罰金)

◆受任通知(じゅにんつうち)
弁護士・司法書士が、各債権者に対し出す「債務者の借金整理の依頼を正式に受けました(受任しました)」という旨の通知のこと。
“介入通知”ともいう。この通知が届くと貸金業者は、直接本人への催促や取立行為ができなくなるので、債務者にとっては、一時的に落ち着いた生活を取り戻すことができる。その反面、通常この通知を出した時点で、債務者本人は“ブラック”になる。この通知の中に合わせて、取引記録の開示請求の旨も記載をするのが一般的。

◆信用情報機関(しんようじょうほうきかん)
信用情報を登録し、加盟する会員(銀行、クレジット会社、信販会社、消費者金融など)が、債務者の返済能力を調査する際に、参考資料として提供する機関を言います。信用情報機関には全国信用情報センター連合会(全情連)、日本情報センター(JIC)、 テラネット 、シー・アイ・シー 、全国銀行個人信用情報センター(全銀協) 、シー・シー・ビー などがあります。

◆捨て印(すていん)
訂正用に、契約書の空いている場所に押す印鑑。訂正用であるということは、この捨て印を利用して、契約書の改ざんも可能になります。したがって、よほど信用できる相手でなければ、押してはいけません。

◆即日面接(そくじつめんせつ)
破産申立てをした日に破産宣告がなされる制度。一般の破産手続きに比べて、簡素化・迅速化されています。破産審尋は弁護士だけが面接して、債務者本人は出頭しなくても良いことになります。
ただし、免責審尋は債務者が出頭しなければなりません。それでも、都合1日、つまり1回だけ裁判所に行くだけで足ります。この「即日面接」の制度は、弁護士が代理人となって申し込む場合に限って認められるため、債務者本人が破産申立てをする場合には、利用することができません。現在では、東京地裁と横浜地裁でしか行われていません。

【タ行】
◆遅延損害金(ちえんそんがいきん)
支払期日に遅れた場合に認められる損害賠償金。“遅延利息”とも言われ、当事者間に特に取り決めがなされていなければ、法定利息である5%(商取引の場合は6%)が適用される。

◆提携弁護士(ていけいべんごし)
弁護士介入通知(受任通知)だけ出して何もやらず、債務整理の費用を騙し取る詐欺集団の一員。弁護士等に依頼する場合は、なるべく本職と面接をし、正真正銘の弁護士かどうかを確認する必要がある。

◆トイチ(といち)
昔は10日で1割の利息のことを言ったが、現在では、「都?」のことをトイチと言います。都?の中には4万3千円を支払い貸金業者として登録番号を取得し、正規の業者であることを装い、出資法違反の超高金利で貸し付けを行う業者もいます。

◆同時廃止(どうじはいし)
破産手続きにかかる費用もない状態の場合、管財手続きを進めることができないため、破産管財人を選任せず破産宣告と同時に、破産手続が終了します。これを「同時廃止」と言います。

◆取引記録の開示請求(とりひききろくのかいじせいきゅう)
債権者に対して、債務者の過去の借入・返済の取引経過記録を書面で提示するように求めること。債権者は、原則的には取引開始からのすべての期間を開示すべきであるが、業者や状況によっては直近の過去7年分くらいしか出してくれない業者もいる。取引記録をもとに“引き直し計算“をするので、借金整理にとっては不可欠な作業。

【ナ行】
◆内容証明(ないようしょうめい)
正確には「内容証明郵便」といい、通常“配達証明付”で発送する。今では郵便局に行かず、ネット上でも手続きを済ますことも可能であるが、通常は、3通同じものを用意して、うち1通を相手に送り、1通は謄本として郵便局で保管し、1通は謄本として自分で保管する。いつ、どのような内容が相手方に意思表示されたかが証拠として残るので、裁判上の有効な証拠資料として活用されているばかりでなく、クーリングオフや債権譲渡通知など法律上の有効な手段として利用されたり、相手に心理的なプレッシャーをかけるため警告的に利用されることもある。

◆日常家事債務(にちじょうかじさいむ)
毎日の食費や日用品など日常生活費のための借金。日常家事債務は、夫婦が連帯して負担しなければならなりません。しかし、夫婦の一方がした借金は、たとえ生活費のための借金であっても、日常家事債務にはならず、夫婦の他方が連帯して支払う必要は原則ありません。

◆根保証(ねほしょう)
一定の極度額の範囲で、債務の保証額が増える可能性のある保証。根保証人は、最初に債務者が借りた額を保証したと思っているが、その後、債務者が追加融資を受けた分まで保証債務の履行を迫られる可能性があります。

◆ノンバンク(のんばんく)
融資業務のみを行い、預金の受け入れはしない金融機関のこと。貸金業規制法に基づいて登録をするだけで営業することができる。消費者金融、クレジット会社、商工ローン、リース会社などがある。

【ハ行】
◆白紙委任状(はくしいにんじょう)
委任契約において、交付される委任状の権限などの詳細が白紙になっているもの。細かい記述が委任状にあると、その内容に受任者が拘束されてしまうため、実務では、白紙で交付されることも多い。しかし、何をされてもOKという証明にもなってしまうため、非常に危険があります。

◆破産管財人(はさんかんざいにん)
裁判所から選任を受けて破産管財事務を行う者で、通常は、弁護士がなる。

◆張り付いている
枠(限度額)一杯まで借りてしまって、なかなか元本が減らない状況。

◆日掛屋(ひがけや)
正式には「日賦貸金業者」というもの。関西・九州地方で多く見られ、主に自営業者・小規模商工業者を対象とした融資を行なっています。毎日集金に回り、最高54.75%というような高い利息を取ることもあります。

◆引き直し計算(ひきなおしけいさん)
出資法の利息に基づいた金利を利息制限法の法定利息に引き直して計算すること。これにより、法的な支払義務を超えて払い過ぎている利息分を当然に元本の返済にすることができる。この作業により、残債務が減縮されるばかりか、残債務がゼロになったり、過払い金が出てくることもあるので、借金整理の第一歩的作業と言える。

◆ブラック
信用情報機関に支払延滞や債務整理、自己破産などの“事故情報”が登録されることまたは登録された者をさす。いわゆるブラックリストに掲載されることをさす。ブラックになるとクレジットカード作成の申込や新規の借入ができなくなる。

【マ行】
◆名義貸し(めいぎがし)
債務者が、ブラックや与信不足などの理由で金融機関からお金を借りられない場合、親族や友達などに名前を借りて借金をする行為。法律上の支払義務は、当然契約者である名義を貸した者に発生するので、通常名義貸しという行為はすべきではない。

◆みなし弁済(みなしべんさい)
債務者が、「利息制限法による引き直し計算」を主張すると、貸金業者が持ち出してくる理論。「みなし弁済」が認められると、引き直し計算が主張できなくなります。しかし、「みなし弁済」の要件は、非常に厳しく、認められることはほぼありません。
<「みなし弁済」の要件>
1.貸金業者から借りたお金であること
2.貸金業者が、契約の際に契約書を交付している
3.本人が、元金ではなく、利息と認識して支払った
4.本人が、利息制限法の利率を越える利息を支払うことを、認識して利息を支払った
5.貸金業者が、受け取る際に、領収書を交付している
6.本人が、現金を実際に支払った。
7.本人の自由意思で、利息を支払っている。

【ヤ行】
◆闇金融(やみきんゆう)
利息制限法による法定利率はおろか、出資法による規制利率も無視した高金利設定を行い、取立方法についても、貸金業規制法を守らないことも辞さない営業を行なう違法業者のことを言います。違法業者であるヤミ金との契約の場合、借り入れた金銭は不法原因給付(民法708条)として扱われるため、返済の必要はありません。

◆与信(よしん)
債務者の信用状況のことを指します。与信が高いほど、借り入れ限度額などが上がっていきます。一般的に、公務員・学校教師は与信が高く、自営業者は与信が低いとされています。

【ラ行】
◆利息制限法(りそくせいげんほう)
10万円以下の借金は年利20%以下、10万円以上100万円以下の借金は年利18%以下、100万円を超える借金は年利15%以下となっている。ただし、利息制限法に違反しても、罰則はないということで、最近まで消費者金融は、この利息制限法の上限金利は守っていなかった。

◆リボ払い(りぼばらい)
正式には、リボルビング払い。追加融資を受けても、月々の元本支払い額が変わらない支払方法のことを指します。リボ払いの場合には、債務者が多額の負債を抱えているという認識が低いため、多重債務に陥りやすい。

◆連帯保証人(れんたいほしょうにん)
通常の保証人と違い、“催告の抗弁権”や“検索の抗弁権”がなく、債務者本人とほぼ同じ条件・返済義務を負う保証人。借金の連帯保証人になった場合、債務者本人の支払能力の有無にかかわらず、債権者から請求が来たら、返済を拒否することはできません。お金を借りる場合には、連帯保証人を要求されることがほとんどです。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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