社団法人・財団法人(一般・公益)の設立・運営支援

早わかり公益法人制度改革

8月 16, 2007

平成20年12月までに新しい「公益法人制度」が始まります。
具体的には、次の公益法人制度改革関連3法が来年施行されることにより、既存の民法法人に関する制度を根本から改変しようというものです。

1.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
2.公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
3.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

上記1.については、民法に定める公益法人に関する制度を改め、剰余金の分配を目的としない(=非営利)社団又は財団について、その行う事業の公益性の有無にかかわらず、準則主義(登記手続きのみ)により法人格を取得することができる制度を創設し、その設立、機関等について定めるものです。
上記2.については、公益法人の設立の許可及びこれに対する監督を主務官庁が行う民法に定める制度を改め、内閣総理大臣又は都道府県知事が、民間有識者による委員会の意見に基づき、一般社団法人又は一般財団法人の公益性を認定するとともに、認定を受けた法人の監督を行う制度を創設するものです。
上記3.については、1.及び2.の施行に伴い、中間法人法を廃止する他、民法その他の関連する諸法律の規定を整備するというものです。
ちょっと難しい説明になりましたが、以下に一体何がどう変わるのかを分かりやすくご説明します。

 

◆制度改革のポイント◆
A. 民法に基づく社団法人・財団法人を2段階に区別!
株式会社と同様に登記のみで簡単に設立できる「一般社団法人」・「一般財団法人」が大前提(1階建て部分)となります。
その上で、一般社団法人・一般財団法人のうち、公益性の認定を受けた法人のみ「公益社団法人」「公益財団法人」(2階建て部分)として税の優遇措置を受けられるようになります。

B.一般社団法人・一般財団法人の設立簡素化
一般社団法人は、社員2名以上で設立可能で、従来の設立許可の要件であった
財産保有規制はなくなりました。 また、一般財団法人は、純資産300万円以上で設立可能になり、遺言でも設立ができます。
ただし、一般社団法人・一般財団法人には、税制の優遇措置はありませんので株式会社なみの課税をされることになるでしょう。

C.公益社団法人・公益財団法人の認定制度
従来の主務官庁による許可制度を廃止し、公益性認定事業(公益23事業)を行う法人かどうかのについて、有識者からなる合議制の委員会が明確な基準をもとに統一的に審査し、公益性を認定するということになります。
この認定を受けて公益社団法人・公益財団法人になって初めて、原則非課税の税制の優遇措置が与えられることになります。

D.既存の社団法人・財団法人の取扱い
現行の公益法人は「特例民法法人」とし、法施行日から5年間に限り存続しますが、その間に、公益社団(財団)法人か一般社団(財団)法人に移行する手続きが必要です。
特例民法法人は5年間の移行期間中に公益社団(財団)法人か一般社団(財団)法人に移行しなければ解散したものとみなされます。
つまり、既存の公益法人は一律に格下げされることになりますので、改めて公益性の要件を満たすことができる法人は、内閣府又は都道府県知事に対して公益性の認定申請し、公益社団(財団)法人への移行の手続きをすることになります。

E.中間法人法の廃止
制度では、法人格の取得と公益性が分離され、非営利法人を登記のみで設立できるようになります。
これにより一般社団法人と中間法人の違いがなくなることになります。
従って、新制度の開始とともに中間法人法の存在意義がなくなり、中間法人法は廃止されることになります。
中間法人法の廃止とともに有限責任中間法人は一般社団法人とみなされ、一般社団法人として存続していくことになります。
一方、無限責任中間法人は、施行後1年以内に定款の変更や債権者保護手続きを行うことにより一般の社団法人になることができます。
尚、NPO法人(特定非営利活動法人)は、現行とおり存続される予定です。

◆まとめ◆
新しい公益法人制度には、いくつかの問題点も指摘されておりますし、実際の公益性の認定に関する具体的な基準も、現時点では情報が非常に少ない状況です。
従いまして、現時点での明確な対応策を打ち出すのは非常に困難な状況です。
今後の政府からの情報を注視するとともに、実際に法律が施行されてからの運用実態を見極めてから対応せざるを得ない部分もあるでしょう。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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