マンション管理に関する諸問題

マンション管理用語集

4月 30, 2008

<ア行>
★一部委託(いちぶいたく)
マンションの管理業務のうち、専門的な一部の業務を第三者に委託して行わせる方法。

★一括委託(いっかついたく)
マンションの管理業務のすべてを管理業者に委託して行わせる方法。全部委託ともいう。

<カ行>
★管理委託(かんりいたく)
管理組合がマンションの管理業務を第三者に委託することをいいます。
ほとんどのマンションがこの管理委託を行っています。
管理を全部受ける全部管理と一部管理がありますが、管理会社に全面的に委託している管理組合は全体の7割程度の上るといわれています。

★規約敷地(きやくしきち)
建物が所在する土地以外の土地であって、建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用する庭・通路その他の土地について、規約により建物の敷地とされたもののことをいいます。

★共用部分(きょうようぶぶん)
共用部分とは、下記の3つを指します。
1.専有部分以外の建物の部分 (廊下、階段室など)
2.専有部分に属しない建物の付属物 (エレベーター、電気配線、上水道配管など)
3.規約により共用部分と定められた専有部分の適格性を有した建物の部分及び付属の建物で
1及び2は、法定共用部分、3は規約共用部分に分類されます。

★区分所有者(くぶんしょゆうしゃ)
マンション等の区分所有建物に対して、区分所有権を有する者をいいます。
区分所有者は、自然人(個人)でも法人(会社等)でも構いません。
各区分所有者は、専有部分についての区分所有権の他に、共用部分について、原則として専有部分の床面積の割合に応じた共有持分を持ちます。

★区分所有建物(くぶんしょゆうたてもの)
専有部分が属する建物のこと。
つまり、1棟の建物に対し一つの所有権ではなく、構造上・利用上の独立性があるために複数の所有権が存在する建物のことをいいます。
マンションだけに限らず、オフィスビル・店舗ビル・倉庫等も区分所有建物に該当する可能性があります。

★区分所有法(くぶんしょゆうほう)
正式名称は、「建物の区分所有等に関する法律」といいます。
区分所有法は、もともと民法の中の一条文であったものが、区分所有建物をめぐる法律関係の円満な解決を図って、昭和37年に一つの独立した法律として制定されました。その後何度かの改正を経て、現在の区分所有法となっています。
マンションに関係する諸問題には、様々な法律が関係しますが、区分所有法はマンションを維持していく上で最も重要な法律の一つといえます。

<サ行>
★敷地(しきち)
建物の敷地とは、下記の3つを指します。
1.法定敷地
2.規約敷地
3.みなし敷地

★自主管理(じしゅかんり)
管理組合がマンション管理に関するすべての業務を自ら担当して行う方法。
自力管理ともいう。

★重要事項説明(じゅうようじこうせいつめい)
紛争予防の観点から、管理組合が管理会社と管理委託契約を締結するのに際して、事前に管理業者に義務付けられた手続。
管理会社は、管理委託契約締結時に、予め書面を交付して説明会を開催し、管理組合の構成員(区分所有者)等に委託契約に関する重要な内容を説明しなければなりません。
この重要事項説明は、管理業務主任者をして行う必要があり、管理会社は、管理業務主任者の資格がない者にこれを行わせることはできません。
管理者等が選任されているかによって説明する相手が変わりますが、理事長等の管理者が選任されている場合は新規契約の場合、説明会を開催し理事長と組合員等に説明します。
同一条件で契約更新の場合は、理事長等が選任されている場合は、説明会の開催は不要になりますので、理事長に説明すれば足ります。

★全部委託(ぜんぶいたく)
一括委託の欄をご参照ください。

★占有者(せんゆうしゃ)
区分所有者以外の者で、専有部分を自分のために事実上支配する者。
具体的には、賃借人等をいいます。

★専有部分(せんゆうぶぶん)
区分所有権の目的となる建物の部分をいいます。
専有部分となるためには、構造上区分され、また利用上用途が独立性をもち、かつ独立した出入り口を通じて外部に出入りができる必要があります。

★専用使用権(せんようしようけん)
敷地及び共用部分等の一部について、特定の区分所有者が排他的に使用できる権利をいいます。
よくある専用使用権の対象例としては、駐車場、自転車置場、バルコニー、専用庭、倉庫等があげられます。

<タ行>

<ハ行>

★標準管理宅契約書(ひょうじゅんかんりいたくけいやくしょ)
管理組合と管理会社が、マンション管理委託契約を締結する場合の管理委託契約書のひな型のことをいいます。
マンション管理適正化法第73条に規定する「契約成立時の書面」として交付する場合の指針として作成されたものです。
したがって、これを基準として管理委託契約を締結しなければならないという法律的な義務はありません。

★法定共用部分(ほうていきょうようぶぶん)
法定共用部分とは、下記の2つを指します。
1.法律上当然に共用部分とされる、専有部分以外の建物の部分
(例:廊下、階段室、入口の玄関、ロビー、屋上など)
2.法律上当然に共用部分とされる、専有部分に属しない建物の附属物
(例:エレベーター、給排水本管など)

★法定敷地(ほうていしきち)
建物が所在する土地のことをいいます。
区分所有者の意思とは無関係に、法律によって当然に建物の敷地とされているので「法定」という表現を使用します。

<ミ行>
★みなし敷地(みなししきち)
建物が所在する土地(法定敷地)が?建物の一部の滅失、または ?分割(分筆)により、法定敷地でなくなった場合に、法律の規定によって、規約敷地とみなされるものをいいます。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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