遺言書作成(遺言公正証書作成・遺言執行者就任)

2019年1月13日より自筆遺言の方式要件が緩和されます

1月 7, 2019

平成30年7月6日、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が成立し、同年7月13日に公布されました。
いわゆる「改正相続法(改正民法)」と言われるもので、約40年ぶりの大改正です。

 

「老い支度」「終活」への関心が高まっている昨今においては、実務への影響は大きいと言え、専門職はもちろん、「老い支度」や「終活」をする張本人やそれを支える家族も、何がどのように変わるのか、きちんと把握しておくことは大変重要です。

今回は、民法大改正のうち先行して1月13日から施行する自筆証書(全文を手書きで作る遺言書)の方式の要件緩和についてご紹介します。

 

自筆証書によって遺言をするには、遺言者自らが「全文」を手書きしなければならず(現行民法968条第1項)、他人の代筆やパソコン等で作成した文書を印刷したものでは、法的に無効となってしまいます。

従いまして、不動産を多数所有されている方、預貯金口座を多数お持ちの方が、具体的な不動産や口座ごとに受取人(相続人・受遺者)を指定したい場合は、正確な所在地番や口座番号を記載する必要がありました。

しかし、このような財産の特定に関する記載は、ご高齢の方にとっては、大きな負担であり、また誤記のリスクも高いと言えます。

 

そこで、改正民法においては、第968条の第2項に、以下の定めを新設し、現行の第2項は第3項に繰り下げられます。

「前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、 印を押さなければならない。」

 

つまり、不動産や預貯金口座等の相続財産を特定するための「目録」については、手書きに代えて、不動産の登記事項証明書や預貯金口座の通帳のコピー、あるいはそれらを一覧としてパソコンで作成した財産目録を別紙として添付して、全頁に署名・押印をすることで、より誤記のない正確な遺言を作成することが可能となります(この「目録」を修正等する場合には、手書き及び押印による修正をしなければなりませんが)。

また、施行日前(2019年1月13日より前)に作成された自筆証書遺言には、上記の規定は適用されませんので(改正法附則6条)、あくまで2019年1月13日以降に作成する遺言書でなければならない点も注意が必要です。

ただ、今回の自筆証書遺言の方式緩和を受け、より気軽に、より軽負担で、自筆の遺言が作成しやすくなったというメリットは生まれますが、大局的には、遺言は公証役場で公正証書にすべきであることには変わりません。

 

なお、今回の改正相続法の一つのポイントとなる「法務局による自筆証書遺言の保管制度の創設」については、 「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(いわゆる「遺言書保管法」)の施行が2020年7月10日となっておりますので、 この説明はまた別の機会にしたいと思います。

※ 遺言書保管法に関する法務省のパンフレットはこちら↓
http://www.moj.go.jp/content/001263529.pdf

 

※ 改正相続法に関する法務省のパンフレットはこちら↓
http://www.moj.go.jp/content/001276857.pdf

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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