遺言書作成(遺言公正証書作成・遺言執行者就任)

遺言の作成を早い段階から検討することの重要性

11月 30, 2006

以下のケースに該当する方には、遺言の作成を検討してみてはいかがでしょう?

遺言書は保険と同様いざという時の為のものですから、作るのに早すぎるということはありません。
このぺージをご覧になった今こそ、遺言書作成を考えるチャンスだと思います。

1) 法定相続人になる親族はいるが、子供はいないので配偶者に全財産を贈りたい
2) 配偶者の老後が心配なので、配偶者により多くの財産を贈りたい
3) 相続人ごとに特定の財産を自分の意志で指定配分したい
4) 特に世話になった家族・親戚・友人に財産を贈りたい
5) 孫にも財産を贈りたい
6) 生前贈与に差があるので、遺産分配で調整したい
7) 内縁関係にある配偶者に財産を贈りたい
8) 事業・農業を継続させるために財産を細分化したくない
9) 障害者である子により多くの財産を贈りたい
10) 公益活動として社会に役立てたい
11) 前妻と後妻にそれぞれ子供がいる場合
12) 自分の死後、親権者の無い未成年の子供が残される場合
13) 推定相続人が一人もいない場合
14) 推定相続人の中に行方不明者がいる場合
15) 現在別居中で事実上の離婚状態にある配偶者がいる場合

 

遺言を書くことを嫌がる高齢の方も多いです。
死と向き合う縁起の悪い作業だと思い込んでいる方もいます。

でも、実は遺言を検討し、遺言を作る作業は、自分のこれまで人生を振り返り、そしてさらにはこの先の自分の人生を想い描くという、とても前向きで明るく縁起の良い作業なのです!

遺言を検討するに際しては、自分が今どんな財産を持っていて、それをこの先の長い人生(老後)において、どのように増やし、または維持し、もしくは消費していくかを考える必要があります。
また、自分一人ではこの先の老後も安心して過ごすことは難しいので、家族・親族、または親友や後輩、もしくは法律専門職など、誰かに頼ること・託すことが必要となるかもしれません。
そのようなことを色々と考えるとなりますと、やはり自分が元気で活力みなぎるうちに、この作業をしておく必要があるのです。
80歳を過ぎたら、米寿を迎えたら・・・、なんて言ってはいけません。
「まだまだ早い」と自分も周囲も思うくらいのタイミングで、頼るべき相手としっかりと検討することが大切です。

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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